最近は、禁煙条例案で都庁と喫煙が話題になっていたみたい。禁煙を遵守しない人には罰則の適用もあるそうだ。
もともと本庁舎内には喫煙スペースが設けてあり、その場所以外では禁煙となっていた。
で、実はそうではなかった?というお話。↓
↑この回答によると、本庁舎で喫煙所以外で喫煙をすることを禁止する規則は存在しない。
規則で禁煙としないのは、理由がある。規則で禁煙と定めると、喫煙場所以外で喫煙した職員は規則に違反した、ということになり、最悪の場合は懲戒処分の対象となる。そうなると喫煙派が反発するので、管理規則上は禁止にしなかった。で、運用上は喫煙場所以外では禁煙にして、みなさん、空気を読んで対応してね、ということでやっていた。
(喫煙も火気の使用と考えれば防火管理規則上は、禁止されているとも考えられるが、そうすると、以前は違反状態だったのか?という問題が生じる)
今回、小池知事は罰則付きの条例案を出して、その空気をブチ壊したな、と、、、思う次第。
PS 規則がないのに、なぜ、喫煙所以外では禁煙となっているか、について、これを正当化する理屈は、個人的にはもう一つあると思う。
それは、
喫煙は、うんこをするのと一緒
であると考えられるから。
トイレ以外の場所でうんこをしてはいけない、ということはわざわざ規則を作成しなくても自明であり、喫煙もこれと同様に考えることができる、と解釈することにより、都庁舎は規則で禁煙としなくても喫煙所以外の場所は禁煙であるとすることを正当化することができる。
ちなみに、うんこは、SEXだとかオナニーと言い換えることも可能だ。
PPS で、喫煙はうんこをするのと一緒だから、自分の家の中だけで吸ってくれ。
PPPS 条例、成立してたの、知らなかったw

