学問的なことは、おいといて、、
9条 1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
この条文が平和主義の根拠だそうだが、9条は、他国を侵略した国ということに着目して戦争を起こさせないという考えに基づいているとも思える。
自衛する武力が不足しているために攻め込まれた立場の国に、この9条を普遍的な平和主義として、武器を持たないことがが平和主義だと説けるのだろうか、とも思う。