コロナ後遺症により

生活や仕事が著しく制限される場合、


障害年金の対象となる場合があり、

実際に認定された例もあります。




  障害年金とは


病気や怪我により

長期で回復が難しい場合に


国から支給される年金制度。



病名ではなく、


日常生活や仕事に

どれだけ支障があるかを基準に

判断されます。



【障害年金の種類】


障害基礎年金

国民年金加入者


障害厚生年金

会社員・公務員(厚生年金加入者)



会社員・公務員の場合、

基礎年金と厚生年金の両方が支給される

可能性があります。



【 対象になる主な症状 】


身体障害、精神・内科・自律神経の障害



【 対象となる条件 】


①初診日


初診日から1年6ヶ月以上経過


初診日に

国民年金または厚生年金に加入していた


20歳未満で病気になった場合は

20歳から申請可能



②保険料の納付


初診日のある月の前々月までの

直近1年間に未納がない


または


加入期間の3分の2以上を納付

(免除期間は納付扱い)



③障害状態


障害認定日に

国が定めた障害等級1〜3級に

該当していること


国民年金加入者は

障害等級1〜2級のみ



  申請の大まかな流れ


初診日の確認


障害の原因となった病気や怪我で

初めて医師の診療を受けた日を調べる



申請の相談


・年金事務所

・市役所

・社会保険労務士



必要書類の準備


 診断書(障害年金専用の様式)


病歴・就労状況等申立書


受診状況等証明書(初診日の証明)


年金手帳・本人確認書類 など



書類の提出


障害基礎年金は市役所、

障害厚生年金は年金事務所へ提出



審査・受給


日本年金機構による審査後、

支給が決定すれば年金証書が送付され、

支給が開始される