コロナ後遺症により
生活や仕事が著しく制限される場合、
障害年金の対象となる場合があり、
実際に認定された例もあります。
障害年金とは
病気や怪我により
長期で回復が難しい場合に
国から支給される年金制度。
病名ではなく、
日常生活や仕事に
どれだけ支障があるかを基準に
判断されます。
【障害年金の種類】
障害基礎年金
国民年金加入者
障害厚生年金
会社員・公務員(厚生年金加入者)
会社員・公務員の場合、
基礎年金と厚生年金の両方が支給される
可能性があります。
【 対象になる主な症状 】
身体障害、精神・内科・自律神経の障害
【 対象となる条件 】
①初診日
初診日から1年6ヶ月以上経過
初診日に
国民年金または厚生年金に加入していた
20歳未満で病気になった場合は
20歳から申請可能
②保険料の納付
初診日のある月の前々月までの
直近1年間に未納がない
または
加入期間の3分の2以上を納付
(免除期間は納付扱い)
③障害状態
障害認定日に
国が定めた障害等級1〜3級に
該当していること
国民年金加入者は
障害等級1〜2級のみ
申請の大まかな流れ
①初診日の確認
障害の原因となった病気や怪我で
初めて医師の診療を受けた日を調べる
②申請の相談
・年金事務所
・市役所
・社会保険労務士
③必要書類の準備
診断書(障害年金専用の様式)
病歴・就労状況等申立書
受診状況等証明書(初診日の証明)
年金手帳・本人確認書類 など
④書類の提出
障害基礎年金は市役所、
障害厚生年金は年金事務所へ提出
⑤審査・受給
日本年金機構による審査後、
支給が決定すれば年金証書が送付され、
支給が開始される

