・退職してすぐor退職する前に「離職票1・離職票2」を発行してもらえるようお願いする
離職票は希望しないと発行してくれない(希望を出さなくても発行してくれるところもあるらしいが)
離職票がなければハロワでの手続き(雇用保険の基本手当=いわゆる失業手当をもらうための手続き)をすることができない
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でもいいが、これは保険証の発行には使えるが、ハロワでの手続きでは使えない
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・社会保険
→1.任意継続
2.国保
3.扶養に入る
私の場合、退職後は親の扶養に入った
必要書類として
1.申請書
2.退職したことを証明する書類のコピー(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とか)
3.戸籍謄本
を提出
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(傷病手当金をもらっている人)
振り込まれる額によっては扶養に入れないことがある
扶養の条件は
配偶者控除…給与所得が103万円以下
配偶者特別控除…給与収入が約201万円以下
税法上の扶養…給与所得が103万円以下
社会保険上の扶養…給与収入が130万円未満
ただし、社会保険は月々の収入ベースで判断されるので注意
→年間の給与収入が130万円未満ということは、月給に換算すると10万8,333円未満が扶養対象者ということになる
また傷病手当金は
税法上、所得に含めない
が
社会保険上、収入として含めることになっている
ので、計算するときは注意
(ほにも雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の出産手当金も含まる)
※情報を物凄く省いています
扶養の対象となる条件はまだあります
扶養に関する注意点はまだあります
扶養についてしっかり理解しているわけではないので、言葉のチョイスだったり、そもそも説明が間違っているかもしれません
※すべて↓のサイトが情報源です
参照元
1.扶養とは? 所得税の扶養と社会保険(健康保険と厚生年金保険)の扶養の違い
freee
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-difference-on-dependants-in-social-insurance-and-income-tax/
2.従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
全国健康保険協会
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
3.傷病手当金をもらったら確定申告は必要?医療費控除は受けられる?
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・厚生年金から国民年金に切り替える手続き ※地元のある市役所の場合
必要なもの
1.年金事務所から届いた国民年金被保険者関係届書(市役所でももらえるので、なくても◯)
2.厚生年金喪失証明書(喪失日の確認のため。原本を持参して、市役所の方がコピーして、返してもらうという流れ)
3.身分証明書(免許証orマイナンバー)
年金支払いをクレジット払いに変更する手続きも対応してもらえる
必要なもの
・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(市役所でももらえるので、なくても◯)
・クレジットカード(番号に間違いがないか確認するため ただ、なくても受け付けてもらえるので、正しい番号を記載したか不安な人は持っていくといいかも)
※変更手続きが完了するまでに1.2ヶ月ほどかかる(私の場合は1.5ヶ月ほどかかった)
完了した際は、「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)・納付額通知書」というはがきがくる
そのはがきが来てカード払い開始するまでは、毎月払込書で払うことになる
国民年金は退職月から支払い始める(詳しく調べていない・問い合わせてないため、間違っている可能性あり)
→厚生年金は翌月に支払うもの
仮に4月に退職したとして、4月に払った厚生年金は4月分ではなく3月分になる
1日の空きもなく年金加入していないといけないので、4月分の国民年金を支払う必要がある
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・市県民税=住民税の支払い
6月に払込書4回分が届いた(無職である人にとって、とても高額な金額)
支払いは銀行等はもちろん、スマホ決済?にも対応しているところあり
私のところはPayPayか、LINEPayが対象だった
市民税の減免
地元の場合、減免の要件の一つとして
所得が皆無となり生活が困難となった人=リストラ、会社が倒産といった、会社(相手)側に問題があるときと決められている
病気が原因で退職したという理由では認められないとのこと
中には自己都合による退職であっても、認めているところもあるらしいとネットに書いてあったので、市役所に問い合わせしたほうがいい
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・ハロワでの雇用保険の基本手当=失業手当の受給延長手続き
基本手当を受け取るための条件として
1.就職する意思がある
2.働くことができる能力がある
ことが必要
病気で退職した人はすぐに働くことは難しいと思う
しかし失業手当はほしいと思う
そのため、失業手当の受給延長手続きをする
延長は3年できる
手続きはハロワに直接行って手続きするor郵送の2種類の方法がある
また退職日の翌日の1ヶ月後からできる
ただネットには、「退職日の翌日」→「30日後」→「その翌日」
例えば、3/20に退職した場合
「退職した日の翌日」=3/21
→「30日後」=4/19
→「その翌日」=4/20
よって、4/20から申請が可能という情報もあったため、正確なことは不明
地域のハロワに確認が必要
延長手続きの期限は、(延長後の)受給期間の最後の日まで
(例 退職日がR4.04.20なら最後の日というのはR7.04.20となる)
ただ、その最後の日に手続きをしたところで受給延長されることはないため、「(延長後の)受給期間の最後の日」が期限と言っていいものか…
→
受給の延長は3年と決まっている
その最後の日に手続きをしたところで、さらに3年延長されることはない
※延長期間に次の子を妊娠した場合、さらに延長できるか?
→できない
前述したとおり、延長は最大3年
妊娠した等、新たに延長できる理由ができたとしても、また延長できるわけではないので注意が必要
必要書類は
1.申請書(ハロワでもらえる)
2.離職票1、2(原本)
3.かかっている病院の診察券
4.診断書(例えば傷病手当金申請のための診断書とか)
→理由として書類に傷病名を記載する欄があるため
どこかにメモするのもあり(通院中の病院名、診療科名、担当の先生の名前も記載するため、その情報も)
※手続きをしに行く人は念の為、事前に確認要
流れとしては
必要書類を記載→通院中の診察券を見せる→延長手続きに関することなどの詳細説明
30分前後で手続きは終了(自分の場合)
延長手続きをした人は、延長解除の手続きも必要
※延長した理由によって必要なものは異なる
1.出産育児の場合
・産後8週間が経過していること
・すぐに求職活動が行えること(実際に求人に応募できること)
2.本人の怪我、病気の場合
・就労が可能であるとの医師の診断があること(病状証明書等が必要となる(※1))
・すぐに求職活動が行えること(実際に求人に応募できること)
3.家族の看護(介護)の場合
・看護(介護)の必要がなくなったこと(医師の診断書等が必要となる)
・すぐに求職活動が行えること(実際に求人に応募できること)
4.青年海外協力隊への入隊又は配偶者の海外赴任への帯同の場合
・帰国し、すぐに求職活動が行えること(一時的な帰国は除く)
※1 ハロワの担当者から「雇用保険受給資格決定等に係る病状証明書」という書類がもらえる
それを医師にすべて記載してもらう
※書類の中に退職日時点で仕事を行える状況になかった旨を医師に記載してもらう欄がある
しかし引っ越し等で転院したため、退職日時点の状況を証明することが難しいという場合、そのことを担当者に伝えれば空欄でもいいとのこと
※受給期間延長が認められるのは働ける状態となった前日までで、必ず3年間が認められるわけではない
→例えば病気で延長した時、医師の就労可能とした日付から大幅に遅れて失業給付の手続きをした場合、給付を受けることができない可能性がある
延長した理由がなくなり、働ける状態になった時はすぐに給付手続きを行うこと
なぜ給付を受けることができない可能性がでてくるのか
→
給付を受けることができる期間は離職日の翌日から1年間
例えば1/1に就労可能と判断されたとき、12/31が受給最終日、解除手続きをしたのが10/31、給付日数は90日としたとき、手当がもらえるのは12/31までとなる
受給最終日を超えて手当をもらうことはできない
仮に解除手続きをしたのが8/31で全額もらえる予定と思ったら、障害手帳を持つことになる状況になり、給付日数が伸びたとなっても、手当がもらえるのは12/31まで
だから、すぐ手続きを行うことがおすすめなのである(すぐといっても、翌日とか翌々日に来いとまではいわないそう)
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・受給手続き(+延長解除)の必要書類
1.離職票1、2
2.受給期間延長通知書
3.写真2枚or写真付きマイナンバーカード(※1)
4.運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードのどれか
5.マイナンバー、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票のどれか
6.病状証明書(「就労可能」と明記済のもの)
7.預金通帳(キャッシュカードでも可)
(8.母子手帳)
(9.育児者申告書)
※1 マイナンバーの場合、都度担当者に見せる必要あり
→写真であれば書類に貼ってあるので、本人確認する必要ない
しかしマイナンバーだと写真が貼ってないために毎回、本人確認する必要がある
★注意!
失業手当をもらうには求職活動をしているということを証明できる実績が必要
その実績の中に求人に応募するというものがあるが
ネットには「正社員」としての求人に応募することが必要という情報がいくつかある
→しかし地域によっては、正社員でなくともいいとしているところもある
自分が住んでいる地域のハローワークに伺ったところ
正社員・派遣・パート・バイトどんな雇用形態であっても
求人に応募・合格が決まったら就職先が決まったとみなす(※1)、とのこと
だから
正社員は難しいからバイトから始めようと思ってる方は
まず地域のハローワークに就職先が決まったとみなす条件の確認をおすすめする
そうすれば再就職手当がもらえるかもしれない
※1
仮にバイトが決まったとしても、就職先が決まったとはみなさないこともある
→雇用保険の加入条件を満たさない働き方のとき
加入条件はネットにたくさん情報があるため省くが
その場合は失業手当をもらいつつ、バイトを継続することが可能
もし手続きをまだしていない+バイト決まった+加入条件を満たす働き方の場合は
失業手当も再就職手当ももらえない
→ハローワークには報告や手続きをしに行く必要はない(何もしなくていいと、自分のときは言われた)
また就職先が決まったとみなすタイミングは雇われることが決まった時点
求人に応募している段階で、まだ結果はわからないという状態の時は当てはまらないので
早急に手続きをしたほうがいい
念のため、何をするにもハローワークに確認はした方がいいが…
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・再就職手当
…失業手当を全額受け取る前に就職し、なおかつ条件を満たしている人は、手当の残りの6割か7割をもらうことができる
7割もらえる→支給残日数が2/3以上残っている
6割もらえる→支給残日数が1/3以上残っている
条件
1.受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職した
2.支給残日数が1/3以上ある
3.前働いていた事業主と何も関わりがない
4.給付制限がある人:ハロワ・職業紹介事業者の紹介によって就職した
5.1年を超えて勤務することが確実
6.雇用保険の被保険者である
7.過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがない
8.求職申込前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
再就職手当=基本手当日額(上限額あり)×支給残日数×60%または70%
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これらはハロワに行けば、詳細に説明してくれ、パンフレット等ももらえるので、実際に行って聞くのが一番分かりやすいと個人的に思う
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・確定申告
国税庁のサイトによると
「年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税が納め過ぎとなる場合があります。…この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。」
とのこと