★記載内容のほとんどは実体験を元にしたものです。

もし自分の時はこうだった等、異なる情報があれば

お手数ですがご教示いただけるととても助かります。


〇休職中の場合

※神奈川県で申請した際の話

 県によって違うことがあるかもなので、事前に管轄の協会けんぽに確認必要

 

・診断書を書いてもらうために病院に行く前、会社に1個確認が必要
→療養担当者記入用の「労務不能と認めた期間(以降、申請期間とする)」をいつからいつまでにするかを聞いておく

 この期間は病院側が勝手に決めるのではなく、こちらが決めていい項目らしい

・診断書のどこかに「通院中」という文言を書いてもらうようにお願いする

 (文言に限らず、できるだけすべての箇所を記入してもらうように(いちいち言わなくても書いてくれると思うが))

 

・労務不能と認めてもらえる(診断書を書いてもらえる)条件は病院によって違う

ケース1 通院した月の分だけ=毎月1回は行く必要がある

ケース2 数ヶ月おきに通院する

など

 

・傷病手当金申請の期限

「健康保険の給付金の申請は、2年以内にご提出ください。 2年を過ぎると、時効により給付金のお支払いができなくなります。」と協会けんぽに記載あり


・手当が振り込まれるまでの期間

自分は、1ヶ月分だけ申請したときは約2週間で手当てが振り込まれた(3ヶ月分まとめての時はたぶん3.4週間くらい)

場所によっては、もっと時間がかかる場合もあるそう

 

・申請中に転院するとき、引っ越す月の分の診断書をもらい忘れないように(なぜかは「退職後の場合」に記載)

私が行っていた病院は、診察券(病院からは診察券だけあればいいと教えてもらったが、実際は保険証も持っていったほうがいい。理由は保険適用?にならず、300円のはずが1000円かかった)があれば本人以外であっても代理で申請できたが、病院によってはできないところもあるらしい

(病院によって違うかもだが)診断書を書いてほしいという申請書の提出も受け取りも、直接受け取りが基本のようで郵送は不可

なので診断書をもらわずに引っ越してしまったら、後々大変なことになる可能性あり

 

・診断書の料金は300円だった(私の場合)

 

 

〇退職後の場合
・退職後も引き続き傷病手当金をもらうための条件

1.社会保険に1年以上入っていること 

2.在職中から傷病手当金申請をしていること 

3.退職日まで1日も出勤していないこと 

4.申請期間が、退職日から1日も空白期間がない(※1)

5.診断書の病名が変わっていない (※2)

6.老齢厚生年金、障害厚生年金等もらっていない 

↑の条件すべて該当している必要あり

 

※1

例 申請期間を1月1日~1月31日と設定し、既に申請している

  退職日は1月15日

 →次回申請するとき、2月1日~と期間を設定し、申請しないと受給停止となる(なぜ空白期間があると受け付けてもらえないのかは不明)

 

※2

協会けんぽに問い合わせしたところ

退職後の継続給付の場合は、同じ傷病名でないと傷病手当金が支払われない(在職中の傷病に対する継続給付だから変わっているのはおかしい、という認識のよう)

医師が別の病気を新たに診断したといった事情は関係なく、病名が変わったという結果のみが重要

ただ支給・不支給は最終的には担当者が決めるため、どうなるかは提出してみないと分からないとのこと


ネットの中には、同じでなくとも関連性が認められるならば支給の対象になったということも書かれていた

 

・傷病手当金の手続きは再審査が可能

仮に提出→受給停止となっても、再度提出し審査してもらうということはできる

ただ審査には時間がかかるため、その分振り込むのも遅くなる

できるだけ一度の提出でOKをもらえるようにしたほうがいい


・退職すると保険証が使えなくなるので、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を早めに郵送してもらえるか確認する

通知書がくるのも、新規の保険証を発行するのも時間がかかる。もし月1の通院ができなければ手当がもらえなくなるので要注意

私は通知書が来るのに20日程、保険証発行に15日かかった

保険証申請中は、申請中であるという証明になる書類がもらえる

しかし、保険証原本しか認めないとしているクリニックもあるため、保険証は早めに発行したほうが一番いいと思う

 

・被保険者記入用の被保険者証記号・番号は在職時の番号を引き続き書く(新たに発行した保険証の番号は間違い)


・申請期間に退職日が含まれるとき、退職日までの事業主の証明が必要

 含まれないなら、提出する必要なし


・郵送先は任意継続とか関係なく、保険証発行元に送る