相続の不動産名義変更のため所有権移転の登記申請書を作り、法務局に提出してみました。

 

複雑すぎるので次回の自分に関わる時のためにメモしておきます。

 

<前提>

親:S(H15年死亡)、T(Sさんの配偶者)

子:A(S35死亡),B,C

相続する不動産:Sさん名義の土地と建物

所有権移転先: Tさん(100%)

 

Sさん名義の不動産がそのまま現在まで20年間残っています。それを今回Tさんに100%相続(所有権移転)させます。

#本当はTさんが亡くなったあとでSさんから子に直接相続させると登録免許税が免除(令和7年3月31日まで)されるので、もしかして費用(10万円程度)が浮く可能性があるんですが…。

 

・何を参考にすればよいか?

 いろいろなサイトで解説していますが、結局、法務局の説明に従うのが一番正しいようです。ただこれは共有名義にする例なので少し記載を変えないといけません。

必要書類は人によって異なるので調べてください。

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365929.pdf

 

・この場合、登記申請書の申請者を誰にすればよいか?

 通常であればTさんなので今回Tさんとしましたが、Tさん本人は申請に行くことができません。そこで今回は委任状を作りCさんが手続きすることにしました。

 でも、結局は委任状があれば申請者はCさんになるとのことです。訂正しました。

 

・相続関係説明図

 皆Aさんの存在をすっかり忘れていて、相続関係説明図から抜け落ちていました。訂正しました。

 次に相続する不動産を共有名義にしない場合、相続する人(Tさん)には(相続)、Aさんには(死亡)、Bさん、Cさんには(分割)と書くようにとのことなので訂正しました。分割という意味がまったくわかりませんが。

 

・提出書類を戻したい場合

 まず「相続関係説明図」が提出すれば、申請書に添付した登記原因 証明情報として提出された戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、 除籍事項証明書(除籍謄本)を、登記の調査が終了した後に戻ってきます。なので原本還付請求をすればこれらの写しを提出する必要はありません。

 つぎに住民票コードを記載すれば、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出 を省略することができるとあるが、これははっきりしません。最終的にTさんの住民票の原本は提出しました。

 

 ということで印鑑証明や住民票や課税証明書を返してもらいたい場合、

写しを作り、それを提出することで原本を戻すことができます。その場合、空の表紙を作り、そこに「原本と相違ありません」と書き押印したあと、その後ろに写しを全て綴じ込みます。そして割り印を押していきます。割り印の押し方は1枚目2枚目で割り印、2枚目3枚目で割り印とう感じで繰り返していきます。

 

・登録免許税は申請の際に証紙を買い、登記申請書に貼ります。

 

・Sさんが死亡したH15年以降に戸籍の電子化がされたため、必要な書類が増えるようです。ここは未だに理解できないし、提出された書類を全て見ないと追加書類がわからないという話みたいなので、追加要求されたら出すスタンスしかないと思います。

今回はSの戸籍にTさんが入ったままなのでSさんの電子化前の戸籍謄本のみ出しました。が電子化されたあとのSさんの戸籍謄本を追加で要求されました。そして再提出した時にさらに除票?が必要とか言いはじめたりもしていたそうです。

 

手続きはそんなに難しくないと思いましたが複雑ですね。

 

情報の更新があれば今後追記します。