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今回の「失業保険で気になること」は、こちらです。

「失業保険について質問です。 私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として...」

失業保険

失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)


- 回答 -
失業給付をもらうためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
同時期にやめられたお友達はおそらくこの特定理由離職者に該当したのではないでしょうか。
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、、、と定義されています。
契約内容をもう一度確認しましょう!

次に国民年金について、ですが、
失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が猶予されます。

保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(30歳未満)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。

老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)