シルバー人材も予見できない「偽装請負」 | 雇用維新 派遣?請負?アウトシーシング?民法と事業法の狭間でもがく社長の愚痴ログ

シルバー人材も予見できない「偽装請負」

下は先週20日の山梨日日新聞です。

全文は読めませんが、同社サイトでも↓


シルバー人材で偽装請負 山梨含む43カ所指導 労働局5年間


 企業などが発注した業務を請け負ったシルバー人材センターの会員が、作業現場で発注元の従業員から指示されて働く「偽装請負」や、その恐れがある状態だったとして、各地の労働局が過去5年間に、山梨の1カ所を含め、17都道県にある43カ所のシルバー人材センターを是正指導していたことが19日、全国シルバー人材センター事業協会(全シ協)への取材で分かった。全シ協が、2009~13年度に各地のセンターが受けた是正指導の状況をまとめた。こうした数字が明らかになるのは初めて。


(山梨日日新聞 2014年6月20日)



KNBニュースのサイトでは、動画が見れます↓


富山などシルバー人材センターが偽装請負



平成24年改正派遣法の中で、ひとつだけまだ施行されていない「直接雇用みなし規定」があります。


これは、派遣先企業が「違法に」派遣スタッフを活用していることを「認知」していた場合、「自動的に」雇用契約が成立するものと「みなす」というものになります。



派遣法改正の目玉!?「雇用みなし」とは?(All About)

「違法」状態としては、禁止されている建設・警備などの業務に派遣スタッフを活用する、派遣事業を許可されていない会社からスタッフを派遣として受け入れる、抵触日を過ぎてもそのまま派遣スタッフを活用する、偽装請負(請負契約なのにあたかも派遣スタッフを活用するかのように派遣先企業が指揮命令を行っている)の4つが該当します。(中村天江主任研究員)



問題となるのは、派遣先企業(偽装請負の場合、発注者)が「違法に」派遣スタッフを活用していることを「認知」していたかどうか、になりますが、今回の場合はどうなのでしょう?


施行は来年10月からですから、今は問題ないとしても、来年以降、こうしたことには注意する必要があります。


平成24年改正法の附帯決議では、偽装請負について、


労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。


と書かれており、施行までに派遣と請負の区分基準の更なる明確化を謳っています。


しかし、半官のような組織「シルバー人材センター」でさえ予見できない「偽装請負」を如何にして明確化するのか…。


「みなし雇用」は、あと1年ちょっとで施行となりますから、今後の動きに要注意ですね。



ではまたパー