『次世代の党は22日、生活保護の支給対象から外国人を除外する生活保護法改正案を秋の臨時国会に提出する方針を固めた。対象を「国民」に限定した同法の趣旨を厳格に適用するもので、自民党の保守派にも賛同を呼び掛ける。

 生活保護をめぐっては、最高裁が今年7月、「生活保護法が定める『国民』は日本国民で、外国人は含まれない」との判断を初めて示した。ただ、外国人への生活保護はもともと、通達に基づく福祉措置として行われており、法改正の狙いはこの措置の撤廃にある。

 次世代の改正案は「外国人を除外する」と明確にし、給付ができないようにするもので、同党関係者は「どうしても生活保護を必要とする外国人には、帰化を求めていくべきだ」と主張している。  』

 わけがわからぬとはこのこと。
 これまで帰化するには、①経済的に自立し生活が安定していること、②品行方正で前科などがないこと、③日本語の会話や読み書きに不自由がないこと、④日本に愛着を感じ日本国籍取得を強く希望すること、これら条件を満たすことが必要とされてきた。

 3人の在日コリアンを例にしてみよう。いずれも男性で年齢を50歳とします。
 Aさん:焼肉店を経営している。業績は順調で経済的に安定している。自宅も保有し住宅ローンは完済している。特に借金もなく、確定申告もきちんと行って納税している。ただし、若い頃に喧嘩に巻き込まれてしまい、不本意ながら傷害事件を起こしてしまった。
 Bさん:民族系信用組合で働いてきた。支店長代理まで務めていたが、その信用組合が経営破たんしリストラに遭ってしまった。以後は契約社員として食品工場で働いている。品行方正で前科などはないが、契約社員なので契約期間後の収入に不安がある。
 Cさん:若い頃から職を転々としてきた。「宵越しのカネは持たない」などといってカネ遣いが荒く蓄えなどはない。長年過度の飲酒を続けてきたせいで肝臓を壊し、これまでの行状と健康状態の悪さから仕事もなく生活に困窮しているため、生活保護を申請したいと考えている。傷害と窃盗の前科がある。


 Aさん、Bさんが帰化申請した場合には認められず、Cさんには帰化が認められるのか。
 バカバカしいというか、わけがわからぬというか、何を考えているのかというか・・・。