フードバンクからの食料支援と生活保護制度における収入認定 | めざせ!寺子屋☆のブログ

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おばぁちゃんになったら、寺子屋をやりたい!
それまでに、人間性をもっと磨く必要がある。人間修業のライフワークを
ボランティア団体『monkey_spitz』にしようと決心。
その記録です。

これまでに過去何度か定時制の生徒さんの家庭の家計状況の危うさを感じ、フードバンクを活用しようとし、フードバンク本部に問合せ、埼玉県支部に問合せし…結果、その家庭の担当であるソーシャルワーカーからNO!と言われ、フードバンクを活用できなかったということが続いたのでした(T_T)
 
生活保護世帯がフードバンクを活用すると収入とみなされ、生活保護支給額が減額になると。でも、フードバンクの本部の方に生徒さんの事情を伝え、確認すると期間限定であれば問題ないとの回答。管轄は埼玉なので埼玉県のフードバンクを紹介され、そこでも説明し、必要な手続き資料をもらい、学校と生徒さんに説明し、ほっとしたのもつかの間。生徒さんからソーシャルワーカーからNOと言われたと。
 
フードバンクの本部もOKと言っていると説明しても書面がないからダメ。そういった情報を(ソーシャルワーカーである)その方が知らないので、認められないと。悔しいというのか、あきれるというのか。必要な人に必要な支援が届かない!!!
 
そんな話を昨日の中央ろうきんステップアップ助成の際に一緒になったNPO法人フードバンク狛江の田中理事にすると、「大丈夫になったのよ!後でそのメールを転送します」と。心強い。早速届きました資料。救われる人が増える。学校にも情報共有。
 
【一般社団法人全国フードバンク推進協議会事務局長からの転送メール(2019年3月13日)】
生活保護制度において、子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱いが明確化されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000485949.pdf
これまでは、生活保護世帯に対してフードバンクから食料支援をした場合に収入認定するという誤った運用が行われるケースがございましたが、リンク先のP96にございます通り、生活保護世帯に対する子ども食堂からの食事の提供やフードバンクから食料の提供は、原則収入認定しなくてよいということが明記されています。
上記URLの「2019(平成 31)年4月1日施行 生活保護実施要領等」から該当部分を以下に引用いたします。
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収入認定としないものの取扱い
問8-36-2〔子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱い〕
社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、収入認定はどのように取り扱ったらよいか。
(答)子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導をされたい。
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