今日はサイクリングの日 2019.05.22 | あゆゆい@ぼんごのブログ

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日々、徒然なるままに  基本、飼い猫の日記になりそうかな




自転車、持ってる?

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持ってるけど、普段の移動は大概が車🚙の運転になっちゃってるんでえー
ほとんど乗らないかなニヤニヤ

たぶん、富士見市で行われた春の一大事以来乗ってないと思いますガーン


…ってか、ライブに自転車で行くってびっくり
地元じゃなければ、そうそう無いよね😅

しかもあんな大雨の中…



結婚する前は、こういった型の自転車をよく乗ってましたね 🚴‍♂️DASH!DASH!DASH!DASH!DASH!


今ほど自転車に対する規制も厳しくなかったので、よく片手運転で車と競争するくらいにスピードを出して乗ってたっけてへぺろ
(今だったら、一発でアウト🙅‍♂️ですな。

そんな危険運転まがいな事をしていたので、何回か壁とかに激突してドンッ宙を舞ったことも滝汗




2015年6月1日より、改正道路交通法が施行されました。

 改正道交法では、主に自転車の交通ルール違反や自転車での悪質な運転者への対策強化が盛り込まれており、注目すべきは自転車の運転車に対して14項目の違反対象を設け、これらの違反を3年以内に2回以上繰り返すと自転車利用者に講習の受講を義務づけられていることです。

 適用されるのは14歳以上です。

 講習の未受講者には5万円以下の罰金刑が適用されます。

 自転車の違反対象14項目は以下の通りです。



1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

さて、スマホ片手の運転はと言うと、直接には規定されていません。

 しかし、14の「安全運転義務違反」にあたるとして摘発される可能性は高いでしょう。

 また、スマホをいじっていたために例えば交差点で安全確認しないと、もちろん7の交差点安全進行義務違反等になります。10の「指定場所一時不停止等」もありがちでしょうね。