モンゴルだるま@モンゴルで起業10周年です。
2002年、モンゴル国が外国投資優遇政策をとっていたときに勢いでよろずコーディネート会社を設立しました。

10年間、毎年毎年、会社の登録更新(1年ごとでこの更新ができないとモンゴル法人格としてお仕事ができないし、モンゴル長期滞在とかもできませぬ)とビザ関連でストレスと戦ってきました。

今年は手続きのプロセスや管轄官公庁の体制が変わったりしていたので、自分に対してのリマインドも含めて、必要な書類などについてをまとめています。

では、会社関連の書類手続きがすべて済んだら、今度は経営者・投資家としての自分の立場の確保です。

担当官公庁は「入国管理局」(イミグレーション)です。
日本国籍の人は、旅行および投資目的の調査滞在は30日までノービザです。
でもトータル滞在日数が180日(半年)を超える場合は、「在留者」扱いになるとのこと。
また30日を超えることが明らかになった時点で、外国人の在留登録手続きをしなくてはいけません。(ビザ有効期間の5日以上前に申請手続きを始めないと結構大変)

入国管理局のホームページは英語版もあるので、安心してオススメできる。
ビザ関連情報はコチラ

在留許可関係情報はコチラ


私は投資家でありモンゴル法人の経営者なので「Tビザのマルチビザ」を更新します。
更新と新規でも料金など微妙に違うので、ホームページでご確認くださいね。

Tビザの延長と一緒に在留許可証の延長もすることになるので、必要書類をまとめておきます(一部は共通で使えるので)

1:パスポート(有効期間が1年以上あること・オリジナル+コピー1部(在留許可証用)
2:住民票(居住証明書):自分が暮らしているホロー・バグといった最小行政単位の役場の行政長が発行。(事前に住民登録をしておく必要があります。入居したら、管轄行政の役場に、パスポートコピー・証明写真・賃貸住宅の場合は賃貸契約書・自分の所有物件の場合は登記簿のコピー・FIFTAと国家登録庁それぞれが発行した法人証明証のコピー・役場所定の居住届けを提出しておくと手続きが早くすみます。普通は居住証明書は無料で申請したその場で発行してもらえます)
3:FIFTA(経済開発省外国投資調整登録局)発行のCertificate(オリジナル&コピー)
4:国家登録庁法人登録局発行のゲルチルゲー(法人証明書)(オリジナル&コピー)
5:証明写真 3cmx4cm(ビザ用1枚 在留許可証の延長が2枚いるので計3枚必要)
6:FIFTA発行の外国人投資家カード
7:会社のレターでビザ延長更新を申請
8:会社のレターで在留許可証の延長更新を申請
9:備え付けのビザ申請アンケート用紙
10:納税証明
11:最近1ヶ月の銀行口座明細(残高証明とともに実際に生きてる口座であることを証明する。)
12:モンゴルに投資していることを証明できる文書(たとえば、会社の定款とか。私は会社定款コピーを提出)=でも、FIFTAのCertificateにも氏名と投資額・株保有率が明記されてるので、こういう書類はいらないと思うんだけど、必要な場合は、と書いてあって、二度手間になるのが嫌だったので、とっとと用意しておいた)
13:会社のオフィスの所在地証明(弊社は自社所有のオフィス物件があるので、その登記簿のオリジナル&コピー 賃貸の場合は、賃貸契約書と所在管轄行政からの登録証明)
14:ビザ・在留許可証用の各アンケート用紙
15:ホームページに指示されている料金を入国管理局内にある銀行で払い込んだ振込明細


ビザは3営業日で発行されます。緊急の場合は8時間以内に緊急料金を支払えば発給されます。

在留許可も3営業日で出してもらえるのですが、申請手続きの開始がTカテゴリーの場合は、有効期限が切れる5営業日前に申請手続きをはじめることと指定があります。

入国管理局のホームページでは、申請書類・パスポート・外国人在留許可証の提出・オリジナルの受け取りは外国人本人が出頭のこと、と書いてあります。

入国管理局は空港の近くにあります。
詳細はホームページでご確認くださいませ。

入国管理局ホームページはhttp://www.immigration.gov.mn/


ビザと在留許可証の更新をする前にしておくと、有効期間をほぼ最大で延長できますよ、ということで、会社の更新手続きはコチラから

モンゴルで起業!更新手続き・・・その1「納税証明書」の取得について 
モンゴルで起業!更新手続き・・・その2「経済開発省外国投資調整登録局」


「モンゴルで起業!更新手続きその3「国家登録庁法人登録局」

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