報道によると、我が国の政府は本日、UFO(地球外から飛来してきた未確認飛行物体)について、「これまで存在を確認していない」とする見解を閣議で正式に決定したそうです。民主党議員から出された質問に対する答弁書を閣議決定したとのこと。閣議の実際と云うか、プロセスを知りませんが、これには驚きました。

 官邸のホームページを見ると、閣議案件には「一般案件」「国会提出案件」「法律・条約の公布」「法律案」「政令」「報告」「配布」と云う区分があるようですが、例えば「一般案件」の説明は、国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの、とありますが、この区分だったのでしょうか?違う区分でしょうか?

 残念ながらホームページが未だアップデートされていなくて、今日の閣議(定例は、毎週火曜日と金曜日に開かれているようです)の他の案件のことも分からないのですが、驚いたと云うか呆れたと云うか。いや、何か守らなければいけないプロセス上のルールがあり、閣議決定をしなければいけなかったのでしょう・・・。

 閣議は全員一致が原則ですから、総理大臣を初めとした大臣全員が、官邸で、UFO未確認の決定を、異議もなく、決定されたと、そう云うことです。んんんん。何かが解せません。「国民ですがぁ」と云って官邸に電話を掛けたら教えてくれるのでしょうか?ハッキリ云って、とっても興味があります。どうして決定したのか。閣議の様子はどんな感じだったのか。

 因みに私はUFOに関して何ら強い意見は持っていないので、まぁ基本的には確率的に必ず存在するが、同時に確率的にこの時代のこの地球で遭遇することは必ずないと思っていますが、そのこと自体には全く興味がありません。しかし閣議には興味があります!