こんにちは
マネササイズ! チーフトレーナーのナカミチです。
2019年の税制改正は、どうしても10月に予定されている消費増税が目立ちますが、
その増税に伴って、いくつか同時に施行される政策が予定されています。
今回は住宅ローン控除の拡充について見ていきましょう。
§住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は、個人が居住用に住宅を購入した場合、ローン残高に応じて、所得税が控除されるものです。
現行の制度では、年末の住宅ローン残高(原則上限4,000万円)の1%が所得税額から控除されます。
仮に3,000万円が年末のローンとして残っていたとすると、所得税から30万円控除されます。
ちなみに、所得税が30万円未満で、全部引ききれない場合は、住民税からも控除されます。
この控除が、居住を開始した年から10年間適用されます。
§控除の拡充とは
2019年10月から2020年12月までに居住の用に供した場合は、控除期間が3年間延長されます。
ただし、控除11年目からは、次のうち、いずれか少ない方の額が適用されます。
- 年末住宅ローン残高の1%
- 建物購入価格の2%の3分の1
これはどういうことかと言うと、消費税率が8から10%へ2ポイント上がるため、
その上がった消費税分を11年目から13年目にかけて控除しますと言うものです。
仮に建物価格が1500万円とすると、消費税が10月からは30万円増えますが、
11年目から税額が10万円ずつ、3年間かけて控除されますので吸収されますよ、と言うものです。
§消費税分は吸収されるが・・・
もし住宅を購入しようと考えた場合、税制面では、住宅ローン拡充により消費増税分は吸収されます。
しかし、考え方としては、住宅購入時に支払った消費税を10年後からやっと回収するに過ぎないのです。
時間の経過とともに物価が上昇すれば、「今日の1万円」と「10年後の1万円」は、額は同じでも
「今日の1万円」の方が価値が高くなります。
10月をまたぐことで拡充を受けるよりも、早く購入してしまった方が、資金効率的には良いことを覚えておきましょう。
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