こんにちは!!

マネササイズ! チーフトレーナーのナカミチです。

 

毎年3月になると、4月以降に徴収される健康・介護保険料率の改定が発表されます。

今回は介護保険料徴収の対象となる40歳以上の被保険者(加入者)、

およびその被保険者を雇用する雇用主にとっては、厳しい改定になりそうです。

 

 

§保険料徴収の予備知識

ほとんどの会社員は健康保険(協会・組合等)に加入しています。

(今回は、自営業者、無職の人などが主に加入する国民健康保険の話ではありません)

加入者は、毎月保険料を徴収されますが、徴収方法は給与と賞与から天引きです。

加入しているかどうかは月末時点で判定されるため、天引きのタイミングはその翌月の給与からになります。

(ただし、賞与の場合は同時です)

つまり、3月の加入者の保険料は4月の天引きになります。

§健康保険料率の改定

健康保険料率は都道府県ごとに異なります。

平成31年度は別表のようになります。

 

これを見ると、全国で最も率が高い佐賀県がさらに上昇して10.75%、

最も低い新潟県が据え置きで9.63%であることがわかります。

総じて東日本が低く、西日本が高いのは興味深いですね。

 

§介護保険料率は1.57から1.73%に大幅上昇

40歳以上の健康保険加入者は、健康保険料に加えて、介護保険料が上乗せされます。

この料率は全国一律で、0.16ポイント上昇し、1.73%になります

これは、例えば月給額面20万円の従業員は、負担が事業主、従業員それぞれ月160円負担増になります。

特に、佐賀県は健康保険料も大幅上昇ですので、3月と4月で天引き額が月300円も上がることになります。

10月からの消費増税も控え、なかなか頭が痛いですね。

 

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