こんにちは
マネササイズ! チーフトレーナーのナカミチです。
毎年3月になると、4月以降に徴収される健康・介護保険料率の改定が発表されます。
今回は介護保険料徴収の対象となる40歳以上の被保険者(加入者)、
およびその被保険者を雇用する雇用主にとっては、厳しい改定になりそうです。
§保険料徴収の予備知識
ほとんどの会社員は健康保険(協会・組合等)に加入しています。
(今回は、自営業者、無職の人などが主に加入する国民健康保険の話ではありません)
加入者は、毎月保険料を徴収されますが、徴収方法は給与と賞与から天引きです。
加入しているかどうかは月末時点で判定されるため、天引きのタイミングはその翌月の給与からになります。
(ただし、賞与の場合は同時です)
つまり、3月の加入者の保険料は4月の天引きになります。
§健康保険料率の改定
健康保険料率は都道府県ごとに異なります。
平成31年度は別表のようになります。
これを見ると、全国で最も率が高い佐賀県がさらに上昇して10.75%、
最も低い新潟県が据え置きで9.63%であることがわかります。
総じて東日本が低く、西日本が高いのは興味深いですね。
§介護保険料率は1.57から1.73%に大幅上昇
40歳以上の健康保険加入者は、健康保険料に加えて、介護保険料が上乗せされます。
この料率は全国一律で、0.16ポイント上昇し、1.73%になります。
これは、例えば月給額面20万円の従業員は、負担が事業主、従業員それぞれ月160円負担増になります。
特に、佐賀県は健康保険料も大幅上昇ですので、3月と4月で天引き額が月300円も上がることになります。
10月からの消費増税も控え、なかなか頭が痛いですね。
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