院長休診および特別休診の予定はありません。
また、当院は水曜及び日祝日が休診日です。
3/21(火)春分の日
は休診しておりますので、ご来院の際はご注意ください。
こんにちは。
もものマークのクリニック 院長てしまです
学会でもブログでも、含蓄に富んだ情報を都度upしてくださる
みやた形成外科・皮ふクリニック院長の宮田成章先生。
形成外科医として、一方的に尊敬している医師のおひとりです。
アメブロも勝手にフォローさせていただいているのですが、その宮田先生が最近こんな記事を書いていらっしゃいました。
(本文より)
医師がカウンセリングしたら、その先の診察行為もおこなえますが、カウンセラーは話は聞けても診察という医療行為はできません。状態を見て治療法を決定することは原則禁止で、医師法違反です。
あくまで話を聞いて相談に乗るまでしか出来ません。
(中略)
カウンセリングと診察の違いって何なのでしょう。
我々の業界では、医師の診察もカウンセリングと称すことがしばしばです。
診察とは治療をするという観点から行われる医療行為、です。カウンセリングの基本は治療が前提ではないのです。患者さんに寄り添い、話を聞く、助言することになります。だからこそ美容領域では医師もカウンセリングしているという表現を使います。しかし診察に移行して治療方針の話をできるのは医療資格者の特権です。
いやもう、まさに『それな オブ それな』です。
確かに、ご来院の時点で何をどう治療したいのか、イメージが全然ないかたもいらっしゃいます。
そういう場合に患者さんのお話をよく伺い、治療希望の交通整理をするのは大事ですし
そこまでの伴走は医師でなくともいいかもしれません。
でも、そこから先。
患者さんの希望を叶えるためにどのような治療をしたらいいのか候補を選択し
メリットデメリットも考慮に入れて患者さんに提案するのは
明らかに医師の仕事のはずです。
医師ではない、カウンセラーなる人物が無料カウンセリングなるものを実施して、治療法まで勧めるってそれ
患者さんは怖くないのかしら
そのカウンセラーがどんな敏腕だったとしても、医師法違反であることは間違いない訳で
それを良しとしているその施設も、怖いったらありゃしない。
ただ、一般のかたが、そういった法律の存在を知らないのは仕方のないことで
疑問を抱くこと自体難しいでしょう。
(だからこそ、提供する側の良識が問われるのに)
どこが大丈夫で、どこがアヤシイか
それを見分けるのは至難の業だと思いますが
一般的に言われている
うまい話には裏がある。
タダより高いものは無い。
美容業界に於いても、この二点は永遠の真実です(断言)
心の隅に置いておいてくださいませ....
だまされニャいでね。