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今、下記のサイトのNPO法人レジリエンスと言う団体のファシリテーター養成研修が終了しました。

 

この講座の締め切りが14日でしたので、慌てて受講したのですが、なんと15日以降も受講できました。そこで、復習のためにまた視聴することにしました。

 

私には、性的なトラウマは抱えていないと思っていました。しかし、小学性の時に父から言われたことは、私にとっては恋愛に臆病になってしまったように思います。

 

 

父からは以下のことを言われました。

「良いか、男ってのはな、女なんて誰でも良いんだ。穴さえあれば・・・」
「穴ってなに?」と思いましたが、おとなしく聞いていました。
「男ってのはな、好みの女性ではないときは、顔に布をかぶせてでもしたいんだ。『私ってなんでこんなにモテるんだろう』と言っている女がいるけれど、バカだな。させるから男が寄ってくるだけであって、モテていないのに勘違いしているだ」と言いながら父はいつものように、人をバカにして笑っていました。

 

今思うのは、父のお陰(?)で、恋愛に臆病になったからこそ、性被害に遭わなかったのかも知れません。それが好かったこととは全く思いませんが・・・。反対に、父の言葉がなかったならば、私はもっと恋愛し、青春時代を楽しめたのかも知れません。そう思うと、少し悔しいです。

 

さて、ファシリテーター養成講習を聞き返していると、私は性的な被害、虐待について私は書いていないことに気がつきました。自分が嫌な想いをしていないからかも知れませんが、大切なことなので、ここで追記します。

 

ある友人に言われました。

「もみじちゃんは、性的被害には遭わないわよ」

「なんで?」と聞き返すと、

「だって、『キャー触られた!!』って言うじゃない?加害者は言える人は合意のない性的な被害の対象にはしないのよ」

「そうなのかな?」と思いましたが、確かに私は学生時代に触られたりすると、キャーキャー言って騒いでいました。

 

研修でも、男性(男性とは限らないので加害者といった方が正確です)は相手を選んでいる。若い人、大人しそうな人、被害を訴えそうにない人等。

 

性的な加害者は、止むに止まれぬ事情があった。相手は誰でも好かった

とか

肌の露出が多い服装なので誘っているかと思った

とか、

抵抗しなかったので合意していたと思った

 

など言い訳をするそうですが、性的被害を受ける人は、例えば今の私のような高齢者を相手にするでしょうか?

抵抗しなかったから、合意していたと言えるでしょうか?

 

少し調べて見ました。

https://www.gender.go.jp/kaigi/sonota/pdf/kyouka/06/04.pdf

性犯罪の規定が2023年(令和5年)7月13日から変わります

【1】 強制性交等罪は「不同意性交等罪」になります!

「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」 などが原因となって、合意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態で、性交等やわいせつな行為をすると、
「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。

 

改正前は、抵抗しないと性犯罪にならなかったのですから、少しまし(?)になりました。レジリエンスでは、抵抗しなかっただけではなく、yesと言った行為だけが許される性的行為だと言っていますので、抵抗のみを性的犯罪としていることよりは、1歩踏み込んだ意見です。そして、私もレジリエンスの考えに同意します。

 

さて、性犯罪には様々あります。

痴漢、写真を撮りそれをばらまく、この写真公開してやると脅す、触る、下着を脱がす、下着泥棒、盗撮、盗み見等等など・・・。しかし被害者が嫌だと思った行為は、全て性被害に該当すると私は思っています。抵抗しても、しなかったとしても・・・。

 

そして明確に合意したときのみ、正常な性行為であると認定されると日本社会が認識すること。そして法律の規定も変更されることを私は望みます。

 

数年前に、女性弁護士さんがテレビで

「抵抗したことを性被害の対象としないと、加害者をえん罪に巻き込む可能性がある」と力説していましたが、この女性は性被害にあったとき、明確に抵抗できると信じているのでしょうか?はなはだ疑問です。

 

レジリエンスの講師の1人は、性被害を訴えていることについて、加害者側と被害者側が集まり、講師は被害者側の人として参加しましたが、加害者側が口々に

「抵抗していないのだから、性被害には問えない。仮に抵抗しなくても性被害に問われるならば、えん罪だって起こりえる」と言ったそうですが、

「では、あなたたちは性被害にあっているときに抵抗できるのですか?性被害を訴えられるのですか?」と質問したら、加害者側は黙ってしまったそうです。

 

もっとも、私の両親は、

「ああ、被害を訴えれるるよ」と言えるでしょう。過去にも心にない嘘を私に平気でいったことがあり、悔しい思いをしましたので・・・。こういう人がいる限り、男性目線の法律はなかなか改正されないのだと思っています。

 

 

またこちらのサイトでは、

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

 

Q3  「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件を改めることで、これまで処罰できなかった行為が処罰できるようになるのですか。
A3 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。

 

と書かれており、法律改正により処罰対象が広がることはなく、判断にバラツキが生じない規定にしてだけだそうです。

 

日本社会は、まだまだ性被害に甘い社会ですね。ファシリテーター養成講習を視聴し直すと、忘れていたことや、理解できなかったことに気がつくものです。

 

また書きたくなったらブログで報告します。

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