6月18日に名誉毀損を訴えて警察に行きました。その時のことは、こちらのブログに書いています。

 

18日に家に帰って、名誉毀損について再度調べました。左のリンクは昨日のブログと同じです。

調べた結果は、ブログに書きました。

 

6月19日に、再び警察に行きました。面会してくださった方は刑事さんでした。こりゃあ、少しましな回答が来るかも・・・と期待しました。

 

そして、去年の12月1日の経緯等を話と、

「昨日の結論と一緒です。労働基準監督署に相談するか、民事で訴えてください」

「昨日、散々同じことを言われましたので、同じことは繰り返さないでください。まずは、公然とという規定についてお聞きしたい」と言い、下記の様な回答を得ました。

 

「部屋に作業者がいる場所で、人事課長さんと話したことは、公然とに該当するのでは?作業者は1名~3名程度でした」

「その場所は、どの程度の広さですか?」

「ここより広いです。机4つ~6つくらいで、その机の端で人事課長さんと話をして、もう一方の空間の机で薬剤師さんが作業していました。当然、話は聞こえる距離でした」

「それでは、公然に該当しません」

 

「では、話を聞いた人は少数でも、それが広まったことについては?」

「ネットでは、複数の人が見る可能性があり、それは、公然とに該当しますが、聞いた人が少数で、その噂が広まったと言うことでは、公然とに該当しません。単なる噂話ではダメです」

「つまり直接情報に接した人が多い場合でなければ、公然とにならないのですね」

 

サイトには、

仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。

とあるのに、変だな~と思いました。

 

「では、文房具を勝手に持ち出し、返さない。は名誉毀損に該当しないのですか?」

「該当しません。単なる事実誤認だからです」

「この指摘には、反論しませんでした」

「何故ですか?」

「『そんなことありませんよ』程度は言いましたが、まだこの会社に留まりたいという気持ちもあり、反論しなかったのです。反論すると、嫌な顔をするのです。私もその時は、悪い印象を与えたくありませんでした」

こんな話で終始しました。

 

「では、人事課長さんからは『会社はたたけば誇りがでるのだから、こんなチャラチャラした性格では、保健所で何を言うか分からない。だから、管理薬剤師とては、就労させられない』と言いましたが、これはどうなのですか?」この話には、刑事さんは反応しました。

「では、少しお待ちください。判例を調べてきます」と言いました。帰ってきた刑事さんは、

「では、もみじさんが持ってきた書類をコピーさせていただけますか?じっくり読んで、判例も調べて、名誉毀損で起訴できるか調べます。明日即回答できるとは思わないでください。必ず起訴できるとも思わないでください」

「それはそうです。あまり期待しないでお待ちしています」と言うことで、私が持参した書類のコピーを取ってきて、書類を受け取り、帰ることになりました。

 

「事実を摘示する」とは、

人の社会的評価を低下させるだけの具体的な事実を示す

と言うことではないかと、帰ってきて再び調べて見て思いました。

しかし「文房具を泥棒した」程度では名誉毀損ではなく「管理薬剤師とは適任ではない」は名誉毀損に該当するのでしょうか?なんだか同じように、私の社会的評価を低下させるのではないかと思うのですが・・・。

 

もしかしたら、お金を盗んだは該当で、文房具を勝手に盗ったは、非該当なのでしょうか。実際人事課長さんは、泥棒ではない、と言っていましたので・・・。私は人事課長さんの詭弁だと思いました。

 

最後に、

「では、薬剤師さんが、薬剤師さんのことを『給料が安い』とか、『本社の男性薬剤師さんをおじさんと呼んだ』という告げ口は、名誉毀損ではないのですか?私を辞めさせようという意図は明確だと思いますが・・・」

「好く理解してください。会社を辞めさせようという意図は、名誉毀損ではありません」

「おかしいではありませんか。『もみじさんはとっても優しく、思いやりがある良い人です』と辞めさせようという意図を持って話しますか?違うでしょ。その時は私の悪口を言うのではないですか?」と返しましたが、

「会社を辞めさせようという意図は、名誉毀損ではありません」の一点張りでしたが、納得できませんでした。

 

要するに、何を言ったか?だけではなく、その発言にどんな意図があったのか?名誉毀損の意図だけではなく、話が同じ場所で作業している人に伝わる、と言う意図も含めて、その人の気持ちも起訴には必要な条件なのだと思いました。

 

とにかく、書類が受理されて、まずは好かったです。

 

続く