今日は、障害年金請求から少し離れて、障害者特例という規定を解説しようと思います。

 

障害者特例の解説は、年金機構のサイトで読めます。

 

65歳前に老齢厚生年金が受給できる人限定ですが、老齢厚生年金と、老齢基礎年金が受給できる制度があります。

 

請求条件

以下の3つの条件全てを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。

  1. 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
  2. 厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
  3. 厚生年金保険被保険者資格を喪失していること

です。

 

特別支給の老齢厚生年金とは、65歳になる前に、老齢厚生年金が受給できる年金です。誰でも受給できる時期の少し前に、年金機構から通知が来ます。この通知がきたら、障害年金3級以上の障害がある方は、障害者特例の手続きをしてください。

 

特別支給の老齢厚生年金の制度がある時期だけの期間限定の制度なので、若い人は受給出来ませんので、注意してください。

 

提出する書類は診断書のみで、初診日は審査対象外ですので、初診日の要件が満たさないため、障害年金が受給出来ない人でも、この障害者特例の制度は使えます。もちろん、現在障害更生年金を受給している人も対象ですので、障害年金3級を受給している人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できるので、収入が増えます。

 

健常者は65差前に老齢基礎年金を受給してしてしまうと、受給額が減ってしまいますが、障害者特例は、減額されません。

 

ただし働いていて、厚生年金の保険料を支払っている人は受給出来ませんので注意して下さい。また、障害年金と老齢年金は、同時には受給出来ませんので、より有利な制度を選んでください。

 

例えば、働いていた期間が短い場合、障害年金の方が多い場合があります。また、障害者特例で受給できる老齢年金は、就労開始から、人工の手術を受ける前までの期間に支払った保険料に応じた額なので、この期間が短い場合も、障害年金の方が高い可能性があります。

 

ですから年金機構から通知が来たら、受給額を年金機構に行って確認して、どちらが有利か確認してくださいね。

 

最後に、人工の手術を受けても働き続けた人は、65歳で受給できる老齢厚生年金の方が受給額が増えます。老齢基礎年金も、誰もが65歳まで保険料を支払えますので、多くの方が年金額が増えます。従ってほとんどの人が障害者特例制度で受給できる年金は、65歳から受給できる老齢年金よりもちょっとだけ少なくなることになります。

 

若い人は対象外のため、障害者特例制度対象者が少ないので、なかなか情報が行き届かないので、時々ブログでお知らせいたします。