災害損失特別勘定 | テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

平成22年12月、税理士になりました。
若い人の少ない業界ですので、若者の視点から見た税理士業界やテニスを記事にしていきます。

災害損失特別勘定


国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110418/hojin_atsukai.pdf


前記事の研修にて講師の方が冒頭に説明しておりました。


どのような規定かと簡単に申しますと、


災害が起きた事業年度において、被災資産の修繕等のためにかかる費用は

見積もりの段階においても損金への算入が認められる。というものです。


例えば

① 今回3月決算の法人がありまして500万円の所得が出ていたとしましょう。

② また、便宜的に来年度の所得の見込み(下記修繕費抜きのもの)を100万円とします。


このような場合を前提とし、3月の地震により、事務所の建物が被害を受け、大規模な修繕(見積500万円)が必要となったとします。


通常ですとこの修繕のための費用は、修繕が完了した段階でしか、法人の損金とすることができません。


例の税金を計算しますと

① 500万円×18%=90万円

② (100万円-500万円(マイナスは0))×18%=0円

*400万円の欠損金は来年度以降に繰越。


というように、①の年度で90万円、②の年度では赤字なので0円の法人税がかかります(地方税は考慮していません)



そしてこの規定は、今回の震災という事情を鑑みまして、通常は修繕が完了した段階でしか損金とすることができないものも、災害損失特別勘定を使用する場合には特例的に損金として認めようというものですので

上記例にあてはめますと


① (500万円-500万円)×18%=0

② 100万円×18%=18万円


災害損失特別勘定の規定を適用すれば①・②の時期に払う税金を圧縮することができるのです。


僕の周辺でも、建物が壊れて見積もりをとっている。柱にヒビが などの話が多く聞かれます。



講師の方も申しておりましたが、災害に関する規定は通常に比べ流動的になりますので、クライアントの方々によりよい利益を享受していただけるよう自分のアンテナをいつもより敏感にすべきだと感じました。