小規模宅地等の特例の改正 | テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

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平成22年12月、税理士になりました。
若い人の少ない業界ですので、若者の視点から見た税理士業界やテニスを記事にしていきます。

本日、相続税法における、
小規模宅地等という優遇規定の改正について
研修を受けて参りました。

小規模宅地等の特例とは、
亡くなられた方の事業用や居住用の宅地は
相続税を計算する上で、
50%から80%減額した価格で
税金の計算をていいですよ。という規定です。
詳しい内容は省略いたしますが
その要件が改正により大変厳しくなるとのことでした。

研修に出て思ったのが、
どれも、
「こりゃ、知りませんでした」
じゃ済まされない内容ばかり。

勉強は日々続けなければならないことを
大変痛感いたしました。

あと、資産税特化型の事務所は
改正前の法律でスキーム組んでいるでしょうから
大変だろうなぁ。と思います。

テーマの割には、内容の薄い日記ですが、
詳しく話すとまた長くなってしまいますので
今日はこのくらいで♪( ´θ`)ノ

何かご質問ある方は気兼ねなくお聞き下さいませ。