本日、相続税法における、
小規模宅地等という優遇規定の改正について
研修を受けて参りました。
小規模宅地等の特例とは、
亡くなられた方の事業用や居住用の宅地は
相続税を計算する上で、
50%から80%減額した価格で
税金の計算をていいですよ。という規定です。
詳しい内容は省略いたしますが
その要件が改正により大変厳しくなるとのことでした。
研修に出て思ったのが、
どれも、
「こりゃ、知りませんでした」
じゃ済まされない内容ばかり。
勉強は日々続けなければならないことを
大変痛感いたしました。
あと、資産税特化型の事務所は
改正前の法律でスキーム組んでいるでしょうから
大変だろうなぁ。と思います。
テーマの割には、内容の薄い日記ですが、
詳しく話すとまた長くなってしまいますので
今日はこのくらいで♪( ´θ`)ノ
何かご質問ある方は気兼ねなくお聞き下さいませ。