消費税のお話 | テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

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平成22年12月、税理士になりました。
若い人の少ない業界ですので、若者の視点から見た税理士業界やテニスを記事にしていきます。

先輩でありゴルフのライバルである石坂税理士が

消費税について分かりやすいお話をされていましたので

今回は僕も消費税について少しお話いたします。


石坂税理士、お話かぶせてさーせんm(__)m


増税だなんだって話題にのぼり、いつのまにかタバコ税は値上げされ

次は消費税かっていう昨今ですが、この消費税、申告義務がある人からすれば結構厄介な税金なんです。



なぜかと言いますと、簿記3級あれば、一通り会社の経理をすることができると思います。


しかしながら、仕訳を切る際に、どうしてもつきまとってくるのがこの消費税なのです。

申告義務のある個人・法人は会計ソフトに仕訳を入力する際、消費税に関する情報も入力する必要があります。


みなさん、住宅を借りるのは 消費税がかからない(非課税)ってご存知でしたか?

それに対して店舗を借りるのは消費税がかかるんです。


他には、土地の購入は消費税がかからない(非課税)ですが

建物の購入は消費税がかかるのです。


国内電話は消費税がかかって、国際電話は消費税がかからない  etc…


なんか あるなしクイズ みたいですね(笑)



とはいえ、申告義務が無い方からすれば、特段気にしなくてよいのですが、

申告義務が無い方でも一つ知っておいてほしいことが…


例えば 事業用のものとして建物を 1億500万円で購入したとしましょう。

この場合、一定の要件を満たせば、この消費税500万円 還付されることがあります

事業開始時に 500万円還ってくるのとこないのでは大きな違いですよね。



ですので、消費税については、やはり専門知識を持った知り合いに相談したほうがよいと思います。


とまあ、アホな自分に説明できるのはこのくらいでして


消費税の申告義務の判定等については

石坂税理士が分かりやすくとても丁寧にご説明下さっていましたので、


さらに詳しく知りたい方は、


千葉県銚子の二刀流 宮本武蔵 こと 


石坂税理士ブログ

http://ameblo.jp/iszk-tax/entry-10681416676.html


をご一読くださいませ。


なんで宮本武蔵かは、またの機会にご紹介いたします。


さいなら さいなら さいなら~( ̄▽+ ̄*)