被害少年は18歳未満か@県青少年健全育成条例違反の疑いで塗装工の男(26)を再逮捕(栃木署) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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10代知人への不同意性交容疑で逮捕(栃木県警)

 

再逮捕を報じる続報が3日付で地元テレビ局により配信されています。被害者は第一回目の逮捕の被害者と同じ栃木県南部に住む10代の少年です。

それによると、栃木警察署は2日、真岡市に住む塗装工の容疑者の男(26)を被害少年を未成年と知りながら栃木市内の公園でみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反の疑いで再逮捕しました。

 

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(とちぎテレビ) - Yahoo!ニュース 配信

10代男性にみだらな行為か 26歳の男再逮捕

警察の調べに対し、黙秘しているということです。

記事画面

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警察が事案を県青少年健全育成条例違反で立件したということになれば、被害少年は18歳未満ということでしょう。そして最初の逮捕容疑は不同意性交、今回は同条例違反ですから、容疑が事実であれば年少者に対する成人の行いとしては相当な非難が適用されるべきことでしょう。もしかすると黙秘はその裏返しでしょうか?

黙秘権行使自体は問題ありませんが、18歳未満の少年が性被害の感情を持っているなら、黙秘は道義からみても「どうなん?!」と思ってしまいました。

容疑者が本当にこの少年を愛していたのであれば、容疑に至った具体的供述は責務ではないでしょうか?もっとも、単に性的欲望のはけ口を少年の肉体に求めていただけであるなら道義などないがしろになるのでしょうが・・・

 

追記

職業不詳の容疑者(31)を知人宅で10代少年への性加害容疑で逮捕(栃木県)