「自称・臨時員」容疑者(50)を入浴施設で10代男子に不同意わいせつ容疑で逮捕(茨城県警) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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前欄に続き入浴施設での成人男性による若い男性へのよからぬ行い関連です。

 

茨城県警ひたちなか警察署は本日午後、水戸市の「自称・臨時員」容疑者(50)を、茨城県ひたちなか市内の入浴施設で10代の男性に対し、わいせつな行為をしたとして不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕したことを伝える報道が配信されています・

 

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(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース ※容疑者名は伏せています

配信

入浴施設の浴場内で10代男性にわいせつ行為か 50歳男を現行犯逮捕 茨城・ひたちなか市

容疑者は取り調べに対し、「そういった行為はしたが違法ではない」という趣旨の供述をしていて、警察は事件の詳しいいきさつを調べています。

記事画面

 

茨城新聞クロスアイ

配信

入浴施設で10代男性にわいせつ行為 容疑で50歳男逮捕 茨城県警ひたちなか署

同署によると、容疑を一部否認している。

男性と来店していた親類が犯行を目撃して施設従業員に伝え、110番通報で駆け付けた同署員が取り押さえた。

記事画面

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TBSで報じられている容疑者の弁明は私には理解できません。「そういった行為」がわいせつな行為であるなら違法でないことはあり得ないのではないでしょうか?茨城新聞が報じる「容疑の一部否認」とはその事でしょうか?

 

当該の施設がどうであったのかは私は存じ上げませんが、一般論として言えば入浴施設の業界は、利用に際しての他の迷惑行為からも特化した形でわいせつや盗撮の禁止および刑事罰則付きの違法周知の掲示を行えば防犯率は少しは高まるのではないでしょうか?利用客の常識任せでは常識知らずが「合法」とか「知らなかった」とかの弁明がうそぶかれてしまいましょう。

むろん既に業界あるいは当該施設としてすでに施行周知されているのかもしれませんが・・

 

それから被害男性が10代といった警察の公表やメディアの報道は、両者がはたすべき防犯意識の高揚の観点からいえば、曖昧模糊とした被害者像です。10代といっても10歳から19歳まででは被害者の状況は異なりましょう。そして、いずれの時期でも同性から狙われることもありえることを周知するには、やはりより詳しい被害者の世代属性の公表・報道が、警察およびメディアには求められてきましょう。

 

10歳から19歳@既出各欄