宮城県に住む10代男性をSNSで自宅に誘い出し解放するまでの今年8月22日から8月24日までの間に、少年に不同意性交などの性加害を与えたとして、宮城県警気仙沼署は本日、福島県いわき市に住む会社員の男(29)を、誘拐および、性的暴行・わいせつの容疑で逮捕されたことを伝える報道が地元放送局より配信されています。
※産経ニュースによると「8月22~24日に自宅に寝泊まりさせ、22日夜に性的暴行を加えたとしている。」とあります。
**************
(ミヤギテレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用
SNSで10代男性を自宅に誘い出し…わいせつ誘拐・不同意性交など疑いで会社員の男(29)逮捕
略
警察は被害者保護の観点、として、容疑者の認否を明らかにしておらず、余罪の有無も含め捜査を進めている。
(tbc東北放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用
10代男性を誘拐し性的暴行を加えた疑いで福島県の29歳会社員の男を逮捕 被害者の母親から警察に相談があり事件発覚 宮城
略
警察は余罪も含め事件の経緯を詳しく調べています。
(仙台放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用
略
事件は男性の母親から「子供の行方が分からない」などと警察に届け出があり発覚しました。警察が男の自宅から戻る途中の男性を発見して保護し、容疑が固まったことから9月5日、男を逮捕しました。
略
容疑者の実名報道も配信されています。
産経ニュース 2024/9/5 17:07
10代男性を自宅に寝泊まりさせて性的暴行疑い 福島の29歳男を逮捕
**************
警察が公表制限の理由として被害者保護の観点を挙げているということは、10代男性は小中高の学齢者である可能性もありましょう。誘拐が適用されたのであれば18歳未満とも察します。解放された後、一人で戻るところを母親の捜索依頼に基づき保護されたようですが、少年はどんなにか心細かったことでしょうか。
容疑が事実であるなら、愛情の欠落を疑われても仕方ありません。本当に10代男性を愛していたなら不同意性交などもってのほか。
少年との付き合いは単に欲望を満たすための方便に過ぎなかったのではないかと察するにつけ、残念です。
もし少年が18歳未満なら、保護者同意のない誘いはNGであることに変わりはありませんが、それでもわいせつや不同意性交抜きで例えばゲームやスポーツ、観光などで二日間を楽しむとの選択視はなかったのでしょうか?
相手が嫌がることを行うのは本当の愛ではありません。
むろん、母親に被害を打ち明けたと思われる少年の受難に大いに同情せざるを得ないところです。