大崎市(宮城県)でも男児への不同意わいせつが摘発された趣意の報道が配信されています。
それによると古川署は大崎市に住む会社員の男(19)を、今年5月6日午後4時頃、大崎市内で10歳未満の男の子にわいせつな行為をした疑いで逮捕しました。同日に被害男児の関係者から届け出があり、警察が捜査を進め男を至近日に逮捕したそうです。
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10歳未満の男の子にわいせつな行為をした疑い 19歳の会社員の男を逮捕 宮城・大崎市
略
警察は、被害者保護の観点から、2人の関係性や男の認否を明らかにしていません。警察が男の動機などを詳しく調べています。
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そうした記事の書かれようからは、加害・被害の2人は面識があるのではないかと率直に思ってしまいました。
もし加害者が被害男児に対して何らかの優位性を有していたのであれば、立場利用の悪質行為と推認も可能かもしれません。
ともあれこうした報道は同種事件の再発防止、同様の被害者が出ないことも記事の目的であるはずです。
続報についてはこの事件が言わば社会防衛上に寄与すべくより具体な記述も書けるよう警察に迫るべきと思ってしまいました。