再逮捕@無職容疑者(40)をさらに別の男児にわいせつ行為していた容疑(さいたま市) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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続・無職(40)を10歳未満の小学生男児に性的暴行を加えたとして不同意性交容疑で逮捕(さいたま市)

 

容疑者再逮捕の報道が本日付にて配信されています。

 

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(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

性的暴行…鬼ごっこの男児を襲った男、さらに別の男児にわいせつ行為していた 夕方前のコンビニ駐車場で 店内で友人2人といた男児、以前から面識あった男…1年前から公園で遊んでいた

 

10歳未満の小学生男子児童にわいせつな行為をしたとして、埼玉県警捜査1課と大宮東署は23日、不同意わいせつの疑いで、さいたま市見沼区大和田町1丁目、無職の男(40)=不同意性交等罪で起訴=を再逮捕した。

記事画面

埼新オリジナル画面

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すでに6月24日、不同意性交等の疑いで逮捕の件は既に地検は起訴していることは今回の報道で初めて知りました。

 

再逮捕容疑は4月28日午後4時37分ごろから49分ごろまでの間、さいたま市見沼区内のコンビニエンスストアの駐車場で、県内の10歳未満の小学生男児に対して体を触るなどのわいせつな行為をした疑いといいまうが、容疑者は「事実ではありません」と容疑を否認しているとも報じられています。

もしかしたら既に起訴されている事案についても起訴事実を認めていないのでしょうか?

ジャニー喜多川などの構造悪がクローズアップされ男児など少年が受ける性被害も深刻性が敷衍される今、メディアにはそのあたりも抜かりなく報じてもらいたいものだと思ってしまいました。

 

今回は不同意わいせつ容疑とのことですが、一般論として不同意性交であれ不同意わいせつであれ被害者が時系列にかかわらず被るかもしれない心身被害は看過できないものがありましょう。むろん、冤罪防止は必要ですが、検察はこの事案も追起訴に持ち込んで法廷での審理のぜん立てが被害者・加害者両方のためにも要されているのではないでしょうか。