公立中学校教員を教え子男子へのわいせつ容疑で逮捕(埼玉県警朝霞署)
続報
警察は本当に証拠を積み重ねたうえでの逮捕かどうか等が気になるところです。朝霞市教育委員会が現時点(17日14時)公式サイト(冒頭画面参照)でこの件について言及していないのそのあたりが理由なのかもしれません。
さて、朝霞市立中学に勤務するという容疑者教諭は高名な吹奏楽指導者であることがその後のメディア記事にて報じられています。
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朝日新聞デジタル 2023年10月16日 18時00分 ※容疑者名は伏せました
10代にわいせつ行為の疑い 公立中高の教員2人を逮捕 埼玉県警
略
また、朝霞署は同日、教え子だった男子中学生にわいせつな行為をしたとして、公立中学教師の容疑者(43)=川越市=を強制わいせつの疑いで逮捕し、発表した。「やっていません」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、2019年9月6日夜、当時勤務していた中学校の行事で訪れた群馬県の宿泊施設の浴室で、10代の男子生徒の体を触るなどしたというもの。
関係者によると、同容疑者は朝霞市立朝霞第三中学校に勤務。以前勤務していた中学校では、吹奏楽部の顧問として、部を「全日本吹奏楽コンクール」に6度導いた、有能な指導者として知られていたという。県吹奏楽連盟の常任理事で、今年8月の北陸吹奏楽コンクールでは審査員も務めたという。
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朝日新聞に限らず、ここまで報じられていて、嫌疑不十分で予想される送検後に釈放ということになれば埼玉県警朝霞署はどう責任をとるのでしょうか。
むろん確たる証拠があれば、起訴ということにもなりましょうが、いわゆる起訴猶予的な非冤罪としての不起訴でjはなく、公判が維持できないほどの証拠の脆弱性からの不起訴であれば、これは冤罪とも目される事態になるのではないでしょうか?
常任理事職が報じられている県吹奏楽連盟も理由は定かではありませんが、現時点で不祥事言及はありません。
いっぽう、容疑が事実の場合は、被害少年はおそらくはこの事で相当の心の鬱積を被られ、今後も心的外傷が続く可能性を考えれば時効的なものは道義的にもありえないものと考えます。その意味からも冤罪でない場合は法廷での審理が要されるましょう。
追記
続報がでました。
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TBS NEWS DIG (1ページ) 2023年10月17日(火) 15:06 ※容疑者名は伏せました
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容疑者は別の学校に勤務していた2019年、学校の行事で訪れていた群馬県の宿泊施設の浴室で教え子の男子生徒の身体を触った疑いがもたれています。
警察によりますと、去年9月、「男子生徒が中学校の教員に風呂場でわいせつな行為をされた」との情報が寄せられ、事件が発覚したということです。 容疑者は、取り調べに「やっていません」と容疑を否認しています。
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上記によると少年は去年の9月の時点で警察に被害親告していたと思われます。今回の逮捕は朝霞署の約一年間の集積の結果なのかもしれません。
今後の送検そして起訴の有無が気になるところです。
追記