会社員の男(31)を当時(15)の男子高校生への淫行容疑で逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

兵庫県警少年課と西宮署は22日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、大阪府四條畷市の会社員の男(31)を交流サイト(SNS)で知り合った男子高校生と性行為をしたなどとして逮捕したことが報じられています。

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神戸新聞NEXT 2023/06/22 16:26 引用

15歳の男子高校生と性行為、裸の写真を撮影した疑い 31歳の男逮捕 高校生の父親が写真を見つけ発覚

逮捕容疑は、2022年5月28日午後1時ごろ、大阪市北区のホテルで、男子高校生=当時(15)=と性行為をし、裸の写真をスマートフォンで撮影した疑い。調べに対して容疑を認めている。

同署によると、男子高校生がSNSで自身が同性愛者であることなどを書いた文章を投稿し、男がダイレクトメッセージを送信して連絡を取っていた。

記事画面

 

追記(7月2日)

紙面化記事は

神戸新聞6月24日土曜日(14版)朝刊20面

「男子高校生にわいせつ行為容疑で31歳男逮捕 西宮署など」

 

容疑者の実名は記載されています

追記ここまで

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このwebニュースが紙面化されている場合は、実名報道についてのこれまでの神戸新聞社の対処を考えれば容疑者は実名で報じられているものと思われます。

こうしたいわば社会的制裁は容疑者にとってはその後の人生にかなり重くのししかかるものと思われますが、おそらくは後悔後に立たずでしょう。少年を愛しているのなら彼が18歳になるまで待つべきであり待たせるべきが、恋愛を続ける場合の合法成人の唯一の選択肢ではなかったでしょうか。

結果的に少年相手に淫行をしたことで事態が親や警察等に行ってしまい、少年にも相当の負担を与えることになったと思われますが、これが愛する者への仕打ちでしょうか。

 

また少年を愛する第三者群もこの事件を他山の石とし自らを律する教訓とすべきでしょう。