会社員の男(41)を16歳の少年への淫行容疑で逮捕(沼津署9 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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静岡県警沼津署は、同県清水町伏見の会社員の男(41)をSNSで知り合ったとみられる16歳の少年に昨年9月中旬ごろ自宅にて少年が18歳未満であることを知りながらみだらな行為をしたとして県青少年環境整備条例違反の疑いで逮捕したことが地元テレビニュース記事にて報じられています。

 

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静岡・清水町(静岡朝日テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用

16歳の少年の体を触るなどした疑いで41歳の会社員の男を逮捕 少年が18歳未満であることを知りながら淫行した疑い 


警察によりますと、2人はSNSで知り合ったとみられ、警察が少年から話を聞き、事件が発覚したということです。  警察は男が容疑を認めているかどうか明らかにしていません。

記事画面

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おそらくは警察によるサイバーパトロールにて発覚したものと思われます。少年がどこに住んでいるのかは報じられていません。

いずれにせよこれで少年の保護者には容疑者との交際の事や被害情報が警察から行くものと思われます。否、事情聴取の時点で既に行っているのではないでしょうか。

聴取や摘発前に少年が容疑者との交際等のことを保護者等に言っていたとは到底考えらえません。その意味では容疑が事実の場合、容疑者はそうならないよう合法的交際はすれど淫行はしてはならなかったことは少年のためにも明白と思われます。