元講師(30)に懲役4年判決(2018-04-13 01:05:59)
の判決文と思われるものがWEB上にあるのを「発見しましたので以下にリンクしておきます。
年少者がそばにいる職業等の環境の方々で被告人(当時)と同様あるいは類似した性的欲望を内心に持っておられる方々におかれては、悪いことをすれば服役後も以下のような文献は、実名こそ伏されはすれど、防犯公益に鑑み残される場合もあることを肝に命じ、自戒を込めて内心だけの欲望に留めていただきたいと願っております。
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奥村徹弁護士サイト より
男児に対する撮影型強制わいせつ罪(176条後段)5件で懲役4年(岡崎支部H30.4.12)
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内容を見る限り男児および女児への加害行為と思われます。
「関連記事」各欄も本件に関して詳細で、事の本質等が法的側面等からもよくわかります。