当欄はテーマに(カテゴリ)に即したものです。後段以降に本論を記しているつもりdせう。
男児や少年への立場を利用したわいせつ行為の関連を検索中にかなり以前の事案で、平成22年7月5日、彦根子ども家庭相談センター(滋賀県)の一時保護所において、同セン ターの非常勤嘱託職員が保護中の男児にわいせつ行為を行い、翌7月6日に逮捕 されるという事件が発生したことを受けて、滋賀県は、外部委員による「一 時保護所嘱託職員による保護児童へのわいせつ事件検証委員会」(以下「委員会」 という。)を設置したことを知りました。
当ブログでもリンクおよび部分転載の形で記録に残しておきましょう。
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一 時 保 護 所 嘱 託 職 員 に よ る 保 護 児童へのわいせつ事件検証委員会 報 告 書
略
3.事件の概要
この事件は、彦根子ども家庭相談センター一時保護所において、同センターの非 常勤嘱託職員が、勤務中に、保護している子ども3人にわいせつ行為を行ったもの であり、その概要は次のとおりである。(年齢は事件当時)
○加害職員
・職 名 非常勤嘱託職員(一時保護所宿直担当児童指導員)
・性 別 等 男性(57歳)
・採用日等 平成22年5月1日(雇用期間:1年)
・勤務日数 月16日
・勤務時間 17:00~8:20(21:30~7:00宿直)
(1) 第1の事件
ア.発生日時 平成22年7月5日(月)午後9時頃
イ.被害児童 男子(13歳)
ウ.保護期間 7月4日(日)から7月6日(火)まで
エ.被害内容 居室内において就寝中の被害児童に対し、わいせつ行為を行った。
オ.発覚経緯 7月5日(月)午後9時25分頃、被害児童が事務室にいた正規職 員に被害を訴えた。
カ.そ の 他 7月6日(火)彦根警察署が加害者を強制わいせつ容疑で逮捕
7月26日(月)大津検察庁彦根支部が起訴
(2) 第2の事件
ア.発生日時 平成22年6月19日(土)午前 2時16分頃
午前 3時24分頃
午前 4時16分頃
平成22年6月21日(月)午後11時10分頃
平成22年6月22日(火)午前 1時32分頃
午前 4時18分頃
イ.被害児童 男子(5歳)
ウ.保護期間 6月18日(金)から6月24日(木)まで
エ.被害内容 居室内において就寝中の被害児童に対し、わいせつ行為を行った。
オ.発覚経緯 被害児童が保護者に被害を訴え、7月21日(水)に、保護者が彦 根警察署に被害届を提出した。
カ.そ の 他 7月27日(火)彦根警察署が加害者を強制わいせつ容疑で再逮捕
8月16日(月)大津検察庁彦根支部が起訴
(3) 第3の事件
ア.発生日時 平成22年6月27日(日)午前0時37分頃
イ.被害児童 男子(10歳)
ウ.保護期間 6月15日(火)から8月5日(木)まで
エ.被害内容 居室内において就寝中の被害児童に対し、わいせつ行為を行った。
オ.発覚経緯 彦根警察署の余罪捜査により被害が明らかになった。
カ.そ の 他 10月4日(月)彦根警察署が加害者を強制わいせつ容疑で追送致
10月26日(火)大津検察庁彦根支部が起訴
略
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ジャニーズ創業者による子飼いの少年たちへの性的虐待疑惑も、2004年2月の最高裁でのか確定判決で実質上、行為が認定された時点で、青少年健全育成条例を制定した東京都は例えば上記のように、外部委員によるわいせつ事件検証委員会のようなものを立ち上げ不特定に検証結果を報告すべきではなかったでしょうか。
確かに上記例とは異なり同創業者は少年への性的虐待容疑で逮捕・再逮捕されたわけではありません。しかし最高裁の認定は民事とはいえ相応に意味を持つものにして調査委員会を立ち上げる名分には十分なりえたのではないでしょうか。
また都庁が芸能プロダクションを指導監督の対象として直接主管しているわけでもありません、しかし当事者の社会への影響力など広義での公人性を考えれば十分、調査委員会の立ち上げは要されたのではなかったでしょうか。
最高裁以降も官憲が一切動かなかったことへは様々なあながち突飛とも言えない推察は可能でしょう。
そういえば彼の大々的な葬儀の類の儀式には当時の総理大臣も、このような疑惑は歯牙にもかけていないのか参加していましたね。また例えば中曽根氏が存命ならきっと行かれていたものtと思われます。
もし当時、当局による調査委員会が展開され公表されていたら、疑惑が事実としてもさすがに以後は自重することでそれ以後は被害を訴える方々はいなかった或いはいたとしてもより少なくなり、不祥事防止に寄与したのではないでしょうか。
この問題はマスコミ論としては2004年2月の最高裁による確定判決を積極的にこの期に及んでも報道・言及しない忖度しまくりメディアのへなちょこ姿勢と表裏をなすことは言うまでもありません。
参考
みどり共同法律事務所 2020年2月
裁判所が認定したジャニー喜多川による少年への「淫行行為」