続・愛知県の男(27)を10歳男児(当時)へのわいせつ目的誘拐と強制わいせつ容疑で逮捕(福岡県 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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 愛知県の男(27)を10歳男児(当時)へのわいせつ目的誘拐と強制わいせつ容疑で逮捕(福岡県警)

 続報

一昨日付の報道によると、警察は別の男児へのわいせつ行為があったとしてこの男を再び逮捕したそうです。

 

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(TNCテレビ西日本) - Yahoo!ニュース 配信 容疑者実名は伏せました

車内でもう1人の男児にも“わいせつ行為” 27歳男を再逮捕 前回逮捕時から一貫して否認 福岡県

その後の捜査で、この車内には男の子の友人で、同じく小学生で9歳の男の子が居合わせていて、この男の子に対しても下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いあるとして、再逮捕に至りました。 

当時、容疑者は小学生に会うためだけに愛知県から福岡県に来ていたとみられています。 

調べに対し、容疑者は「一緒に駐車場には行ったが、わいせつな行為はしていない」と容疑を否認しています。 前回逮捕時から一貫して容疑を否認していて、警察は当時の状況などを詳しく調べています。

記事画面

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前回の逮捕も今回の被害者とされる両男児の証言に基づいて施行されたものと思われます。

その場合、容疑者は男児が虚偽の証言を警察に行ったと言いたいのでしょうか・

 

前回逮捕の被害者とされる男児が今回の逮捕の被害者とされる男児を出会いの現場(車内)に連れてきたのはもしかすると容疑者が怖かったからかもしれませんね。

事実がどうであったかは、もしこのまま否認が続くのであれば裁判に持ち込まれるか、もしくは証拠不十分で不起訴となってしまう可能性もありましょう。裁判に持ち込まれた場合はよほど確証ある証拠が出てこない限りは「疑わしきは被告人の利益に」の原理が発動されるかもしれません。

再度、男児に会うため愛知から久留米まで遠路はるばる来た理由を警察は正確に掌握しなければならないと思います。

ともあれ続報を注視することにしましょう。