「ベトナム人留学生に無罪 男児の尻たたいた行為」は無罪判決 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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コンビニ店員(25)を客の男児の尻触手の容疑で逮捕 神戸市の続報記事が先々月に報じられていることが分かりました。

 

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(共同通信) - Yahoo!ニュース 配信 引用

ベトナム人留学生に無罪 男児の尻たたいた行為

 

、神戸地裁(安西二郎裁判官)が「卑わいな言動には当たらない」として無罪判決を言い渡していたことが3日、分かった。判決は11月30日付。求刑は罰金30万円だった。

記事画面

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裁判所はわいせつ性はどうやらないものと判断し罪を課するには及ばないものと判断したようです。

当初は「容疑を認めているという。」とも報じていたのですが、実際どうだったのかは不明ですが例えば男児が店内で騒ぐなどどうしても尻を叩く(触れる?)必要性があるのであれば口頭で行うべきでした。

このことは一般論に教訓転化できうるものと思われます。

 

ともあれ無罪が出た以上はベトナム人留学生は事件を引き起こしたのではなく受難に巻き込まれたといったところでしょう。今後も日本で学問等の取得に励んでいただきたいところです。

男児側も、なぜ体を接触されたかを保護者等とともに考えて今後の成長の糧としていただきたいものと考えます。

 

追記

元検事の方がこの判決について言及されています。

被告人への尋問質疑は通訳を通して行われた裁判においては、検察側のわいせつ動機(「卑わいな言動」)の主張に対し弁護側は性的意図を全面的に否認したうえ男児2人に対し、通路を空けるようにうながしたり、店内を走り回るのを注意するため自信のない日本語口頭に代わる方策として行った趣意も記されています。

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個人 - Yahoo!ニュース 2021/12/7(火) 9:39 引用

なぜコンビニで小4男児の尻を叩いた店員が無罪に? 「卑わいな言動」とは(前田恒彦) 

 

1月30日の判決で、神戸地裁は、先ほどの弁護側の主張に対し、男児が尻を叩かれる合理的な理由などなく、彼らに不安を覚えさせる行為だったと認定した。

ところが、一般に男性の男性に対する身体的な接触がもつ性的な意味合いは小さいとしたうえで、男児の尻を1回叩いたことをもって「卑わいな言動」に当たると考えるのは困難だとして、店員を無罪とした。

記事画面 

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要するにお互いに反省することが要されるとの採決でしょうか。

 

ちなみに前田氏は「この店員が普段から小学生程度の男児を性的欲求の対象としていたといった事実についても立証されていない。」ともお記しですが、そもそも内心事案と実際の行動は別物であり、かりに審理の中で内心における男児嗜好が認められた場合、それが実際に男児に手を出す可能性等の予断が裁判官等に発生する陥穽もあることも忘れてはならないと思います。