続報が出ました。
同報によると佐賀市の31歳の男性職員(31)が男子高校生にみだらな行為をしたり女性用の下着を着せたりした写真を送信したとして児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕・送検された事件で、市は23日付けでこの職員を懲戒免職処分としました。 以下記事よりの抜粋です。
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2021/12/23 (木) 17:55 サガテレビ 抜粋
児童ポルノで逮捕の佐賀市職員 懲戒免職処分【佐賀県】
懲戒免職処分を受けたのは佐賀市財政課の男性職員31歳です。
この職員は去年12月、福岡市内の高校に通う当時16歳の少年に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をしたり、女性用の下着を着せたりした様子を撮影し、その写真約100枚を少年に送信したとして児童ポルノ禁止法違反などの疑いで、先月、逮捕・送検されています。
職員は容疑を認めていて、市の聞き取りに対しては「罪になる認識はあった。大変申し訳ないことをした」などと話しているということです。
2021/12/24 11:30 【西日本新聞me】 同
児童ポルノ法違反の男性主事を懲戒免職処分 佐賀市
市人事課などによると、元主事は2020年12月27日、福岡市内のホテルで同市の高校1年の男子生徒=当時(16)=とのみだらな行為を撮影し、同31日に画像約100枚を男子生徒...
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福岡市内のホテルがラブホテルだったのか、一般のホテルだっのか及び宿泊利用だったのか休憩利用だったのかはこの事案を伝える一連の記事のみでは定かではありません。
女性用下着を着せたことは分かりましたが、みだらな行為とは具体的にはどのような行為を行ったのでしょうか。強制性交事案にはなっていないことから、突出した画像ではないのかもしれませんが、第三者に見せられるようなものでないとしたら、被写体の年齢からいっても当然児童ポルノにもなりのでしょう。
「罪になる認識」を持ちながらの所為であるなら、やはり情欲が分別に先行してしまった典型例でしょう。機に応じて誰人も落ちるかもしれない陥穽として各自がとらえることが望ましいものと思われます。