会社員の男(48)の正月の自宅での淫行の大きなツケ(横浜市) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

以下の逮捕事案が先月下旬に地元紙に報じられています。 

 

*************************** 

事件事故 | 神奈川新聞 | 2021年8月25日(水) 05:00 

正月、男子高校生に自宅でわいせつ行為か 会社員の男逮捕

 

 神奈川県警少年捜査課と瀬谷署は24日、県青少年保護育成条例違反の疑いで、横浜市金沢区並木2丁目、会社員の男(48)を逮捕した。

 逮捕容疑は、…

記事画面

*************************** 

 

神奈川新聞を購読されている方に問い合わせてみました。

実際の紙面では会社員の男(48)は実名を報じられているそうです。実名に関しての画面と紙面の相違は神奈川新聞の報道指針通りであったもいえましょう。

 

さて、同紙購読者によると事案の発生日は1月3日。同日に自宅で横浜市に住む男子高校生(16)にわいせつな行為を行った容疑で、容疑者は容疑を認めているとの趣意も報じられているそうです。

 

記事内容はおおむね以上で、両者が顔見知りであったかどうかや、知り合った動機、SNS等の電子媒体の介在の有無、金品を含む物品の授受の有無等については一切報じられていないそうです。

 

少年へのこの淫行がたとえ純粋恋愛に基づいたものであったとしても容疑者に若い彼氏が、同意さえあれば肉体関係は合法となる18歳になるまでの2年間が待てなかったということは残念ながら自業自得と言えましょう。

 

逮捕および実名報道は正月の自宅での少年との甘美なひとときの大きなつけとなってしまったようですが、この事例も成人にとっては自らを律する教訓となりえます。

 

追記

大阪府警巡査(26)を男子中学生へのわいせつ等の容疑で逮捕