横浜市教育委員会事務局からのHP発信です。続けてリンクした報道から、被害生徒はA君もB君も男子生徒であったことがわかります。
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横浜市記者発表概要
令 和 3 年 8 月 2 6 日
教 育 委 員 会 事 務 局
教 職 員 人 事 部
教 職 員 人 事 課
教職員の懲戒処分について
1 事件の概要及び処分内容
所 属 中学校
被 処 分 者 教諭(男性 30代)
処 分 日 令和3年8月26日(木)
処 分 内 容
懲戒免職(退職手当等全額不支給)
監 督 者 責 任
校長(当時)・文書訓戒
校長(現在)・厳重注意
概 要
当該教諭は、令和元年9月、勤務校の生徒Aにキスや下半身を触るといった わいせつ行為をし、令和元年度中に再度同様の行為をした。
また、令和2年3 月に生徒Bと通信アプリのアドレスを交換し連絡を取り合うようになり、同年 12 月、当該教諭の自宅において胸を触る等のわいせつ行為をした。
2 教職員人事部長コメント
(略)
神奈川新聞2021年08月26日19時55分
(略)勤務先の中学校で男子2人にわいせつ行為(略)
また、市教委は2019年9月から20年12月にかけて勤務していた市立中学校の男子生徒2人にわいせつな行為をしたとして、市立中学校の30代の男性教諭を懲戒免職処分にした。生徒1人が保護者に相談し、発覚した。男性教諭は今年4月から病気休職していたという。
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教え子の少年両名に行ったわいせつ行為については市教委による概要の方に具体的に出ていますね。両君とも普通で考えればとてつもない嫌悪感をいだいてしまったのではないでしょうか。
中一の学齢と思われるA君の場合のキスや下半身触手受難についてはなおさらです。
また自宅に招きおかれたB君の場合の胸触りなどもおそらくは教諭(当時)は若くて美しい肢体に目がくらみ理性を失い胸を触る等のわいせつ行為をしてしまったのではないでしょうか?
たとえ少年の方から教諭(同)の手を取ってのはだけた胸への誘導があった場合も、(※無論そんなことはなかったものと思われますが)、成人たる教諭はすぐさま我に返り理性を取り戻すべきでした。たとえ誘導があった場合もこと成人には言い訳は効かないということです。
追記
その後の報道で教え子A君への性的凌辱は学校内で行われたことが報じられています。
案の定「欲望に逆らえず」と 市教委の聞き取りに応じたそうです。
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(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース 配信 引用
中学男子にキス、下半身触る…懲戒免職の男性教諭「欲望に逆らえず」
発表によると、男性教諭は2019年9月~20年3月、2回にわたって校内で男子生徒にキスをしたり、下半身を触ったりした。
今年6月に男性教諭が自ら校長に報告した。
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下半身触手というのはおそらくはA少年の性器をまさぐったものと思われます。
それが生で触ったのか着衣越しであったのかは定かではありませんが、たとえ後者であっても目上の立場ある者からの蛮行により少年時に感受した嫌悪感は生涯残ることは、私からも同様の被害の経験上からも言えることです。
「欲望に逆らえない」と手を出す前に己の所為による少年の時系列を超えた心象被害の可能性について頭は回らなかったのでしょうか。そうであればその時点で教諭失格でしょう。
それから被害生徒のうちの一人が保護者に相談していて、今年4月から病気休職していたとの神奈川新聞報道から考えても、読売新聞記事が報じる「今年6月に男性教諭が自ら校長に報告した。」というのは、教え子への不適切所為の疑惑が学校側が掌握後の事と考えざるをえません。
疑惑や告発がない時点で教諭自らが校長に報告したわけではないことは明白ともいえましょう。
追記