三河地区の県立学校に勤務する29歳の男性教諭が自らが担任として受け持っていた男子生徒にわいせつ行為繰り返していたことが、生徒が卒業してほどなく生徒の就職先からの学校への通報に基づき、校長による聴き取りを経て懲戒処分に至ったようです。
。以下愛知県教委のHPよりの転載です。
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公立学校教員の懲戒処分について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年6月4日更新
2021年6月04日(金曜日)発表
公立学校教員の懲戒処分について
1 わいせつ行為に係る県立学校教諭の処分
(1) 学校名 三河地区の県立学校
(2) 職名 教諭
(3) 年齢・性別 29歳・男性
(4) 処分内容 停職6月
(5) 処分理由 わいせつ行為
(事案の概要)
2020年9月下旬から2021年3月下旬までの間、自校男子生徒に対し、公園や商業施設の駐車場に止めた自家用車内(中日新聞)で複数回にわたり、頬にキスやハグをした。また、生徒の股間を服の上から触るなどの行為を行った。
(6) 処分年月日 2021年6月4日(金曜日)
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報道もリンクしておきます。中日新聞は被懲戒者は被害少年を担任として受け持っていたとおそらくは県教委への取材をもとに報じていますが、事実なら当の県教委はなぜ教諭が担任であったことを公示内容では伏せたのでしょうか。
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(CBCテレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用
男性教諭が車の中で男子生徒に度々キスや下半身を触る…教諭に停職6か月処分
ことし4月に男子生徒の就職先の上司から学校に連絡があり、発覚しました。 校長の聞き取りに対して男性教諭は、「勉強を教えたり生活の悩みを聞くうちに、1人の人間としてひかれるようになった」と話し、わいせつ行為を認めたということです。 教育委員会は4日付けで停職6か月の懲戒処分とし、男性教諭は依願退職しました。
中日新聞Web 2021年6月4日 12時16分 (6月4日 12時19分更新) 引用
男子生徒にわいせつ行為繰り返す 三河地方の県立学校教諭処分
愛知県教委は4日、担任クラスの生徒にわいせつ行為を繰り返したとして、三河地方の県立学校の男性教諭(29)を停職6カ月とした。教諭は同日付で依願退職した。
教職員課によると、教諭は昨年9月~今年3月に5回、公園や商業施設の駐車場に止めた自家用車内で、男子生徒に抱きついたり頬にキスをしたりする行為を繰り返した。服の上から股間を触ったこともあった。4月に男子生徒の就職先から学校に連絡があり、発覚した。
(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース配信 引用
県立校男性教諭“男子生徒にキスし”停職6か月 愛知県教委
愛知県教育委員会によりますと、男性教諭は4日付で退職したということです。
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愛知県教委による懲戒処分広告も報道も、男子生徒(当時)にわいせつ行為を行ったのは三河地方に在するという県立学校の29歳の男性教諭だそうです。中学校なのか高校など学校の属性は言及がありません。
ただ被害者少年は今年3月に卒業し就職した元男子生徒のようですので、確かに中卒で新卒就職する場合もあるにはありますが、高卒もしくは特別支援学校卒での同就職のほうがより蓋然性は高いものと思われます。(少年が特別支援学校生徒だった場合は教諭の所為の悪質さは倍加してきましょう。)
教諭の自家用車に昨年9月から卒業間近まで同乗するぐらいだから、わいせつ行為や校長尋問への言辞を思えばおそらくは教諭からしてみれば目の中に入れても痛くないほどお気に入りで可愛がっていた生徒なのでしょう。
教諭としての立場がいつしか恋愛感情に発展した事はそれが内心の域であれば特段悪い事ではありません。否、教え子少年への愛情や情欲を理性で抑えたうえで教育に没頭すれば逆にいい事だったのかもしれません。
ただし、如何せん、彼は少年に一線を越えたことをしてしまったようです。少年にとっての良き熱血教師が悪きわいせつ教師に変貌してしまったことは両者にとっても学校にとっても社会にとっても残念なことです。
被害者少年が今年3月まで中学生ではなく高校生であることを前提に察するに教諭は少年が18歳を超えたことで同意があれば性的な事をしても許されるとの思いがあったのではないでしょうか。恋は盲目です。たとえ少年がキスやハグあるいは股間触手等が嫌悪感を感じていても、それに気が付かず、実質同意してくれたとでも思いこんで事に及びっして行為を卒業まで継続していた可能性はなかったでしょうか。
少年が優しい性格の場合、はっきりと拒否しない場合もありえましょう。嫌悪感もおくびに出さなかったのかもしれません。しかし、その場合、少年側には拒否しなかった落ち度、嫌悪感を表明しなかった落ち度があるはずもありません。すべては性的行為を行った成人側、とりわけ教職員側に責任が帰されるのは当然のことでしょう。(むろん、蓋然性は少ないですが、少年が中学3年生だった場合は、そもそも18歳未満ですので成人側の一方的責任は刑事責任も伴うものになりましょう。)
少年は被害の悩みを相当期間心に抱き、就職して信頼する上司を持ってはじめて被害による心の鬱積を洗いざらい打ち明けたのかもしれませんね。
今回の事件の教訓は、たとえ相手が18歳を超えていたとしても相手が本当に性的行為の対象となることを同意してくれているのかどうjかについては恋の盲目性からの判断はしないことが大切だということです。それは自らのためであると同時に愛する客体のためてもあることを忘れてはなりません。