市立中学校教諭(43)を元「教え子」への準強制わいせつ容疑(千葉県警)
続報
後段にて追記した千葉県教委による懲戒免職処分ですが、同教委HP でも公表していることが分りました。
以下同HPよりの一部転載です。
(閲覧便宜のため適宜改行させていただきました。被処分者の実名については伏字にしました。)
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学校職員の懲戒処分について
令 和 2 年 1 0 月 1 4 日
千葉県教育庁教育振興部教職員課
6
(1)被 処 分 者
教諭 〇〇 〇〇(43歳)
(2)所 属
市原市立五井中学校
(3)処 分 内 容
免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和2年8月23日(日)午後1時30分から同4 時50分までの間、以前勤務していた中学校の男子卒業生1名に対し、 県内の複合ビルの一室において、研究機関から依頼されたと嘘をつき、 アンケート用紙を配付し、服を脱がせたうえ、デジタルカメラで、全 裸の写真を撮影した疑いにより、同9月30日(水)午前7時40分 頃、市原警察署員に、準強制わいせつ容疑で逮捕された。
このことは、教頭が、市原警察署から、教諭を逮捕する予定である との連絡を受け、校長に報告したことから、事故が発覚した。
(5)法 的 根 拠
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
(6)適 用 条 項
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
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千葉地検は11日付で市原市立中学元教諭(10月14日付にて懲戒免職処分)を不起訴処分としたとの報道がでました。
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2020.12.11 19:10 日本海テレビ 引用
>ウソつき少年の裸撮る 中学校教師を不起訴
不起訴の理由は明らかにされていません。
ttps://www.nkt-tv.co.jp/pc-news/news913trtb00a6dmqbxud.html
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一般論から述べても不起訴はそのまま冤罪を意味しているわけではないですね。
不起訴や起訴猶予については、例えば
の欄末の両リンクを参照されたしです。