続報
18日、裁判が開かれ、被告人は一部について無罪を主張しましたが、そのほかの起訴内容は認めたの報道が出ています。
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元シッター性的暴行事件 初公判|NHK 首都圏のニュース
ベビーシッターだった被告(29)は、おととし1月から去年12月にかけて、都内や川崎市でマッチングアプリを通じて保育の依頼を受けた住宅などで5歳から11歳の男の子7人に性的な暴行を繰り返した罪などに問われています。
被告はこれまでに7回起訴され、このうち4件分についての初公判が東京地方裁判所で開かれ、被告は1件の起訴内容については無罪を主張しましたが、3件については認めました。
冒頭陳述で検察は「被告は年少の男の子に対する性的欲求からグループホームや子どもがいるキャンプに参加し犯行に及んだ。保育士の資格を使ってベビーシッターに登録しさらに犯行に及んだ」と述べたうえで、さらに余罪について追起訴の予定があると明らかにしました。
11月18日 12時13分 NHK首都圏NEWS 引用 (被告人の実名は伏せました)
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強制性交でも起訴されていますから、すべてが有罪となれば札幌市の保育士が受けた判決よりも、被害者数が少ないのかもしれませんが、量刑のほうは、とかさむ可能性もあるのではないでしょうか?
※強制性交罪に関する参考
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
それにしても起訴された四件のうち無罪を主張しているという一件が強制性交罪でのものであるかどうか等は記事だけでは定かではありません。しかし、いずれにせよ、わいせつや淫行犯罪の中でも最も悪質と思われる同罪でも罪を問われている被告人からの「入浴時のスキンシップ」との弁明は、近い将来はたして説得性あるものとして裁判所から認定されるのでしょうか?
判決までの審理が注目されてきましょう。
追記