宮崎県都城市に住む、鹿児島県内の私立高校に勤務する男性教員(44)が今月24日夕方、宮崎県内の公園の公衆トイレで10代の男性に対し、18歳未満であると知りながらみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕されたとの報道が出ました。
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(KTS鹿児島テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 (※容疑者名は伏せました)
私立高校教員の男を逮捕 10代男性にみだらな行為をした疑い(KTS鹿児島テレビ) - Yahoo!ニュース
警察によりますと、2人に面識はなく、容疑者は容疑を認めているということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1be45c8d9e47241584291d72c40c59afce479633
(MRT宮崎放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用(※同)
少年にみだらな行為 私立高校教諭の男を逮捕・宮崎県
警察の調べに対して、容疑者は「トイレに連れ込んでみだらな行為をしたことは間違いない」と容疑を一部認めているということです。 容疑者と被害にあった少年は、面識はなく、今回の事件は、少年が都城警察署に被害を相談したことから発覚しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4c1c2fe8ac624f01ce0f9550e880c77052a7409
(KYT鹿児島読売テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用(※同)
私立高校教員が少年にみだらな行為した疑いで逮捕(鹿児島県)
容疑者は今月24日の夕方宮崎県内の公園に設置されている公衆トイレで10代の少年に対し18歳未満であると知りながらみだらな行為をした疑いがもたれている。
警察によると2人に面識はなく、被害に遭った少年がその日の夜に警察に相談して発覚した。容疑者は「間違いない」と容疑を認めているという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c542a34ae2d225fbc41f48b435de56cf4533b669
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「その日の夜に警察に相談して発覚した」ですか・・・
同意の有無が気になります。
もし少年に行為への同意があった場合、両者の間に事後、一体何があったのでしょうか。
容疑者は、2012年から県内の私立高校の教員として社会を担当していたとも報じられていますが、年齢を鑑みれば比較的長じてから教職に就いたのでしょうか。それとも中学校等で教鞭をとりながら、同年にその高校の教員となったのでしょうか。
トイレへの同伴の際に少年の同意があったかどうかは記事だけでは分かりません。非同意なら罪は今回の逮捕に適用されたという県青少年健全育成条例違反に加えて強制わいせつや強要罪の類がつくと思いますが、そのことが報じられていないので同意はあったのかもしれません。しかし、そうだとしてもそれで成人としての罪が相殺されるわけではありません。
(同意がなかったのであれば言語道断にして悪質さは倍加されましょう。)
たとえ出会い系サイトなどで知り合い、トイレでの性的行為を伴う逢瀬に同意があったとしても18歳未満との性的な接触は罪に問われることはよもや知らなかったということはないでしょう。内心での純愛や相手方が18歳になるまで待つという分別は働かなかったのでしょうか。
いずれにせよ欲望に負けてしまったと思われる高校教員への逮捕及び実名報道という社会的制裁は厳しいものがありましょう。このような犯罪がなくなることを願ってやみません。
追記1
その後の報道で容疑者と被害少年は面識がなかったことが報じられています。
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配信 (MBC南日本放送) - Yahoo!ニュース 引用 (※同)
少年にみだらな行為した疑い 私立高校教諭を逮捕
警察の調べに対し、容疑者は「トイレに連れ込んでみだらな行為をしたことは間違いない」と、容疑を一部認めているということです。
容疑者と被害にあった少年は面識はなく、少年が警察に被害を相談したことから発覚しました。
勤務する私立高校によりますと、容疑者は8年前に採用され、30日に逮捕されるまで普段通り勤務していたということで、
https://news.yahoo.co.jp/articles/6837b337f282af9de292c196ef9d7cf5f4d0546d
NHK 鹿児島県のニュース 06月01日 20時50分 引用 (※同)
みだらな行為か 私立高教員逮捕
少年が、その日の夜に警察に相談して発覚し、警察の調べに対して容疑者は、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
警察によりますと2人は面識がなく、当日、初めて会ったということです。
警察は、2人が会った詳しい状況については明らかにしていませんが、少年の話などから容疑者が、少年に声をかけて犯行に及んだとみていきさつを調べています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20200601/5050010386.html
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報道が事実なら、同意の有無も何もそれ以前の成人としての責任問題でしょう。被害少年がトイレに一緒に入ることの意味を知っていたかどうかも気になります。トイレ同伴に至るまでの過程次第によっては容疑も県青少年健全育成条例違反だけでは足りなくなるのかもしれません。
また現在44歳という容疑者は36歳の時に現在勤務する私立高校に教員として採用されたということになりますが、それまでは一体何をして生活していたのでしょうか。もしかしたら若年者と何らかの関わりを持つ業務等に従事していたのでしょうか?
このような蛮行が発覚したからには、たとえ今回が初犯である場合も、勤務校の教え子や元教え子、あるいはこれまで彼が関わった少年たちへの余罪の有無が取りざたされても仕方ないのではないでしょうか。
続報が出ればまた言及することにしましょう。