川崎市で学習塾を経営していた52歳の男が教え子の男子中学生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
 

警察によりますと、容疑者は去年3月、川崎市内で経営していた学習塾の教室内で、男子中学生の体を触るなどわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いが持たれています。
男子生徒の親から、「息子が塾の経営者からわいせつ行為を受けているようだ」と相談を受けて捜査を進め、27日、逮捕しました。
警察によりますと、調べに対し、容疑を認めているということです。
これまでの調べで、ほかにも複数の生徒が同じような被害を受けたと訴えているということで、警察は詳しいいきさつをさらに調べています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200127/1050008818.html

***************

 

察するに警察から捜査がはいった時点で経営する塾を閉鎖し自らも川崎市から他県の浜松市に移転したのではないでしょうか?

わいせつの捜査を受けながら学習塾を展開できるはずもありませんね。

報じられている余罪の可能性については、もしかすると容疑者にとっての本命の少年へのわいせつ行為を単なるスキンシップ接触として糊塗するために故意にタイプでもない塾生に同じような行いをした可能性はないでしょうか?

警察は単に余罪の有無を調べるのではなくその動機についても踏み入って検証すべきと思います。」

 

それにしても容疑者の感覚は麻痺していたのでしょうか?塾の先生が教え子の身体をわいせつ的に触手等してはいけないことは、おそらくはこの先生にも頭では分かってはいたのでしょうが、手が邪悪の手として勝手さながらに気に入りの少年の身体のデリケートな部分に動いてしまったのではないでしょうか?

特に塾や学校などの教職にかかわる方々は常時、テンションを挙げて絶対に疑われるような振る舞いをしてはならないと自分に言い聞かせて仕事をしていただかなければなりません。そうでないと狭い密室空間でのお山の大将的な弛緩が出てしまい結果的に教え子を悩ませ自らも苦しまなければならないことになる見通しすらも効かなくなっていた状況がこの事件の背景としてなかったでしょうか。

 

追記

報じられている被害者少年は事件当時中学2年生14歳だったのか、それとも、現在その学齢なのか上記記事だけでは不明でしたが、別記事にの過去形表記によるとどうやら前者であるようです。

 

***************

毎日新聞

元塾経営者を逮捕 教え子にわいせつ容疑 /神奈川 

 

逮捕容疑は昨年3月ごろ、当時川崎市宮前区で自身が経営していた進学塾の教室内で、

中学2年だった男子生徒にわいせつな行為をし…

https://mainichi.jp/articles/20200129/ddl/k14/040/214000c

 

追記

元塾経営者(52)を余罪容疑で再逮捕