懲役8年の判決(福岡地裁) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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懲役9年を求刑(福岡地裁)

続報

 

北九州市内の児童養護施設に入所している男子中学生らにわいせつな行為をしたとして強制性交等と児童福祉法違反などの罪に問われた元施設指導員の被告人男性(44)=同市若松区=に対し、福岡地裁小倉支部は3日、懲役8年(求刑・懲役9年)の判決を言い渡したとの報道が出ました。

判決によると、被告人は2016年1月ごろから今年3月にかけて、施設の宿直室や自宅などで、施設に入所する男子小中学生4人にわいせつな行為をし、うち1人についてはその様子をビデオカメラで撮影したといいます。

 

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朝日新聞デジタル 2019年12月3日22時13分引用

入所の子4人にわいせつ行為 元養護施設職員に懲役8年

 

鈴嶋晋一裁判長は、被告が児童を指導・監督する立場にあり、被害児童らに慕われていた面があったにもかかわらず、それらを悪用したと指摘。「社会に与えた不安も無視できない」とした。

判決は、被告が以前から同様の行為を繰り返しており、常習性は明らかとも指摘した。

https://www.asahi.com/articles/ASMD35SJTMD3TIPE02D.html

毎日新聞

入所の男子中学生にわいせつ 児童養護施設元指導員に懲役8年 福岡地裁判決 

 

鈴嶋晋一裁判長は「職員から被害を受けた精神的苦痛は多大。(被害者の)将来への悪影響も懸念される」と述べた。

https://mainichi.jp/articles/20191203/k00/00m/040/149000c

 

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被害者少年らから慕われていた面を何か勘違いして犯行に及んだのでしょうか。また本当に心から慕われていたのかどうかも私見では疑問が残るところではあります。慕ったしぐさが事実にせよそれは少年たちの施設内での円滑な生活のためのポーズだった可能性は拭いきれないと思います。

そして職員から被害を受けたということでの関係施設の直接の被害少年らに限らず彼らや同施設に関連する未成年者らによる大人不信は相当なものがあったのではないでしょうか。

被害者少年らが精神的苦痛から早く解放されることを望むばかりです。

 

追記

本来なら北九州市役所が行わなければならない事