16歳の高校1年の男子生徒にわいせつな行為をさせ、動画で撮影したとして、西東京市の26歳の無職の男が警視庁に逮捕されたとの報道が出ています。それによると容疑者は先月、西東京市の自宅で、高校1年の男子生徒(16)が18歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をさせて、スマートフォンで動画を撮影した疑いがもたれているといいます。
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TBSニュース 2019年2月25日 10時30分頃配信 (容疑者実名は伏せました)
男子高校生の“わいせつ動画”を撮影か、26歳男を逮捕
警視庁によりますと、容疑者は去年12月、ツイッターを通じて男子生徒と知り合い、取り調べに対して容疑を認めているということです。
スマートフォンからは他にも、この男子生徒を含めたわいせつな画像が複数見つかっていて、警視庁は余罪についても調べを進めています。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3607794.html
(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース 2/25(月) 13:17配信
男子高生のわいせつな行為を撮影「好きで」
2人はSNSで知り合って1か月ほど一緒に暮らしていて、調べに対し、容疑者は「相手のことが好きなので行為を記録しておきたかった」などと話しているという。
容疑者のスマホからは同様の動画や画像が数百点、見つかったということで、警視庁は他にも被害者がいないか調べている。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20190225-00000038-nnn-soci
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少年の“わいせつ動画”撮影は児童ポルノの製造行為になることは自明です。
また撮影現場(自宅)での少年への淫行の有無も気になるところです。そもそも、SNSで知り合って1か月ほど一緒に暮らしていたということですが、未成年者への不適切な行動ははたして先月での当日の撮影だけだったのでしょうか?
画像に関しては動画であれ静止画であれ永久に残ることからも被写体少年への配慮が欠けていたといわざるをえません。
たとえ撮影時に少年から了承があっても、後日や後年に撮られた画像のことが心労の原因となる可能性を考えれば、撮影すべきではありませんでした。「相手のことが好きである」というのが事実ならなおさらそのような配慮が不可欠でした。
今回の件についてたとえ撮影行為しか立件されない場合であっても所詮は、少年への性的欲望だけしか容疑者は持ち得ていなかったと言われても仕方ないのではないでしょうか。