兵庫県警垂水署は3日、公衆浴場で男子高校生にわいせつな行為をしたとして、神戸市西区、会社員の男(39)を逮捕したとの報道が出ています。逮捕容疑は昨年9月24日午後4時45分ごろ、同市垂水区の公衆浴場で、同市西区の男子高校生=当時(16)=の右足を自分の足で挟み、太ももや陰部を触った疑いといいます。
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2019/2/3 19:00神戸新聞NEXT 引用
公衆浴場で男子高校生にわいせつ行為疑い 39歳男逮捕
同署によると、男は隣で湯船に漬かっていた男子高校生に「足がつってしまったから踏んでくれないか」と依頼。男子高校生が驚いている間に、男子高校生の右足を持ち、自らの左足の甲と右足裏で挟んだという。男は「強制ではなく、お願いのつもりだった」と容疑を一部否認している。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201902/0012035152.shtml
産経WEST引用
公衆浴場で男子高校生にわいせつ、容疑で39歳男を逮捕
「足をつってしまった際に触ってしまっただけ」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、昨年9月24日午後4時45分ごろ、神戸市垂水区の公衆浴場で、浴槽につかっていた神戸市西区に住む高校2年の男子生徒(16)の太ももを触るなどのわいせつ行為をしたとしている。
垂水署によると、男子生徒が同日に近くの交番に相談し、事件が発覚した。
https://www.sankei.com/west/news/190203/wst1902030008-n1.html
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神戸新聞記事にあるそういう少年への「お願い」は正当なものとしては認められないのではないでしょうか?
そして産経新聞記事にある容疑否認ですが、容疑者は足がつって悶々としている際に体の一部が少年の太ももに当たったと言いたいのでしょうか?
同日に少年から警察への相談が出たのであればやはり第一に察することは当たったのではなく意識的に触られたとの被害感触があったのではないでしょうか?
当日は昨年の中秋の名月にあたります。また平日ですので学校帰りもしくは家に帰った後、疲れを癒しに公衆浴場を利用した際の受難だったのかもしれません。
少年が驚いたのはおそらくは容疑者の声掛けだけではないものと思われます。モーションをかけてきた男に対してはさぞかし相当おぞましい嫌悪感を感じたのではないでしょうか。今後の心的外傷が少年に時系列にかかわらず発生しないことを望んでやみません。