金銭供与が事実なら買春でしょうに | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

会社員(32)を再逮捕 兵庫県警

続報

兵庫県警宝塚署に中学1年の男子生徒(13)の下半身を触るなどしたとして強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕委逮捕された三重県津市に住む容疑者は、その後の別報道によると金銭を供与するという誘い文句でショート動画配信アプリで知り合った生徒らを呼び出し、わいせつな事に及んだそうです。

 

************************

2019.1.21 14:04 サンスポ引用

中1男子にわいせつ疑いで再逮捕 TikTokで知り合い「お金をあげる」

 

署によると、ショート動画配信アプリ「TikTok」で知り合った生徒らに「お金をあげる」と呼び出し、わいせつ行為をしたという。

宝塚署は、兵庫県宝塚市の小4男児に下半身の写真を送らせたとして昨年12月に同法違反容疑で逮捕。押収したスマホから男子生徒ら十数人分の写真が見つかった。

https://www.sanspo.com/geino/news/20190121/tro19012114040006-n1.html

************************

 

被害少年は十数人にも及ぶという意味でしょうか。

金銭供与が事実なら18歳未満の未成年者への買春行為としても送検そして起訴される可能性がありましょう。そうなれば罪はさらに重くなることはおのずと推して知れるのではないでしょうか。