わいせつ行為が生んだ「誘拐容疑」 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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市立小学校教諭(34)を逮捕

続報

 

中学1年の男子生徒(12)を連れ去り下半身を触るなどしたとして、大阪府警福島署は20日までに、わいせつ目的誘拐と強制わいせつの疑いで逮捕された」大阪市立小学校男性教諭(34)はわいせつ行為については供述し他者の誘拐については否認しているそうです。

 

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2018/6/20 11:22 日本経済新聞引用

中1男子にわいせつ容疑、小学校教諭を逮捕 大阪 

 

同署によると、「わいせつな行為をした」と供述する一方、誘拐容疑は否認している。

 逮捕容疑は5月19日、無料通信アプリLINE(ライン)で「アニメの音楽を携帯電話にダウンロードしてあげる」と男子生徒を誘い、大阪府内の路上から車で自宅に連れ去り、裸にして下半身を触るなどした疑い。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31994310Q8A620C1AC1000/

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誘拐容疑の否認はもしかするとアニメ音楽のDLで誘ったけど車に乗り自宅に来たのはあくまで男子中学生の意思であるとしたものなのでしょうか。その場合、成人の誘いに未成年が乗ったということで使役性は拭えないのではないでしょうか?

例えば巷間よく報じられる、成人が未成年に裸体画像を電子送付するよう依頼し思惑通り画像を入手したような事例の場合、官憲からも世間からも「送ることを強要した」と見なされるのではないでしょうか?

それと同様にたとえ容疑者に強要の意図がなくても、誘いに応じて車に乗り込み自宅内までついてきた少年を裸にさせた時点で、使役性・強要性が認定されても仕方がないのではないでしょうか?

むろん、容疑者が自宅内で少年にわいせつなことをしなければ、単なる乗車と来宅への誘いのみでは誘拐容疑にはなりえないでしょう。

要は後で引き起こしたわいせつ行為がそこに至るまでの容疑を作り出してしまうということでしょう。これは容疑者にとっては不服かもしれませんが、未成年ヘの蛮行を憎むという公益上からも仕方ないことなのかもしれません。

 

追記

市立小教諭(34)懲戒免職及び余罪