元小学校教諭(25)懲役4年実刑 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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元小学校教諭(25)求刑5年

続報

勤務先の小学校で担任する男子児童にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた兵庫県明石市の元神戸市立小学校教諭の男(26)=懲戒免職=の判決公判が8日、神戸地裁で行われ裁判長は「担任の教師という立場を利用した卑劣な犯行」とし、懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡しました。

裁判長は判決で、「下着の中に手を入れるなど悪質で、常習性すらうかがわれる」と指摘のうえ「児童らの健全な成育への悪影響も懸念される」と述べたとも報道されています。

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2018/3/8 20:05 神戸新聞引用(BIGLOBEニュース)引用

「担任の立場利用し卑劣」 男児にわいせつ、元教諭の男に実刑判決

 

弁護側は公判で「くすぐり合いの中で起きており、故意ではない」と無罪を主張したが、芦高裁判長は「遊びの延長とは到底言えず、偶然に手が触れたとも考えがたい」と述べ、元教諭の男の故意を認定した。

判決によると、2016年6月中旬~17年2月上旬ごろ、勤務していた小学校の教室で、男子児童4人の下半身を多数回触った。

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0308/kob_180308_5441030312.html

[2018年3月8日17時25分]日刊スポーツ引用

男児4人の下半身を触った元教諭に懲役4年の実刑

 

被告は「膝の上にのせてくすぐり合いをしただけ」と無罪を主張していた。

 

03月08日 17時11分 NHK関西のニュース引用

教え子にわいせつの罪で懲役4年

 

神戸市の市立小学校の元教諭、○○○○被告(26)は、おととし6月から8か月にわたって、担任をしていたクラスの当時7歳から8歳の男子児童4人の体を繰り返し触ったとして強制わいせつの罪に問われました。

http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20180308/5852381.html

(03/09 00:09)読売テレビ引用

教え子にわいせつ行為元教諭実刑

 

神戸地裁は『何度も同種の行為を繰り返しており常習性すらうかがわれる』として懲役4年の実刑判決を言い渡した。

http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D18417.html

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私の場合、成人に着衣越しとはいえ局部を執拗に触られたのは中学生になってからですが、もし小学生の時同様に触られたらもっと残るものと思われます。

小学校高学年時にあそらくは悪意や意図はなく担任の30代男性教師から背後から胃の上の辺りをむろん上着越しではありますが揉むように触られたこともあります。場所は教室の一番後ろで誰も見ていません。その時は痛くて騒ぎ担任もバツが悪そうに胃の異常の可能性を述べて自らの決して適切とは言えない行為へお茶を濁していたような気もします。

そのような他愛無い触手行為すら長じた今となってもあまりいい思い出とは言えない思い出として残っています。むろん、着衣からとはいえ触られた時の驚きは今でも忘れません。

 

そして今回の判決事案は胃などではなく局部で、しかも、「下着の中に手を入れ・・」ということは生の下半身をを触られたのであるから、男児たちのショック度は察するにあまりあります。

むろん被害男児4人は当時7歳から8歳の低学年ですが、その時は意味がわからなくても後で分かった時の衝撃は計り知れません。まして犯罪事案として大きく報道し続けているのですから、4人の男児の心身両面への専門機関によるセラピーも何らかの形で要されてきましょう。

また刑事告訴=有罪実刑事案となったことで被害男児はもちろんのこと被告人が受け持っていた両性児童等への衝撃も同様です。

被告人も起訴された事以外の道義的責任についても省みていただきたいものです。

ただし、無罪を主張していらっしゃったのであれば控訴する可能性もあります。控訴は当然の権利ですからとやかくは言いませんが、たとえ高裁で二審が行われた場合は、本当に無罪であるならそれを無罪を証明できうる形で主張すべきです。くれぐれも自身の保身のために児童の作り話とすることは、作り話でない場合の児童の受ける衝撃や大人不信の可能性を考えれば、軽々に為すべきものではないのではないでしょうか。

そのあたりを配慮するのであれば、真実を希求するための控訴審での審理はあってもいいとは思いますが、検察側や一審判決の言うわいせつ性に少しでも心当たりがあるのであれば一審判決に服すべきではないでしょうか。

 

 

追記

神戸地判H30.3.8 強制わいせつ被告事件 - 裁判官 ☆ データベース

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続・なぜ被害児童の性別を公表あるいは報道しない?