会社員(33)を逮捕@少年買春 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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三重県警伊勢署は21日、神奈川県小田原市蓮正寺の会社員容疑者男性(33)を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕しました。

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三重県警HP 事件事故情報一覧より

2018年01月22日

  児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(児童買春)被疑者の逮捕(伊勢署)

 1月21日昼前、伊勢市村松町のホテルにおいて、男性が18歳に満たない児童であることを知りながら、ネックレスを対償として、わいせつな行為をしたとして、同日、男(33歳)を逮捕した。

https://www.police.pref.mie.jp/content/list.php?cate=accident

 

2018-01-23 伊勢新聞引用

少年にわいせつ行為 児童買春容疑で男逮捕 三重

 

逮捕容疑は同日午前11時ごろ、伊勢市村松町のホテルで、県内に住む10代の男性が18歳未満だと知りながら、ネックレス(5千円相当)を対価にわいせつな行為をした疑い。容疑を認めている。

同署によると、2人は昨年11月、SNSを通じて知り合った。会うのはこの日が初めてだったという。

http://www.isenp.co.jp/2018/01/23/13223/

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容疑が発覚したのは2人でホテルを出た後、容疑者の乗用車が縁石に乗り上げる自損事故を起こしたととも報道されていますが、そうした自損事故から実質上の買発行為がはたして発覚するものなのでしょうか?

自損事故の際に二人は車内にいたものと思われますが、当事者らを含め誰かからの連絡等で警官が駆けつけた場合もであれ、たまたま現場に警官が居合わせた場合であれ、この事故への聴き取りから同性同士の買春まで容疑が及んだ理由がわかりません。

もしかしたらホテルは同性同伴も可能なラブホテルで自損事故現場はホテルから出たばかりのところで状況的に車はホテルから出てきたとしか考えられず併せて少年が18歳未満だということやその他何らかの状況から、先ほどまでの恋愛行為の有無や買春疑惑を指摘したところ二人のうちのどちらかが事実を供述した結果の逮捕だったのでしょうか?

少年が得た代償が現金ではなく5千円相当のネックレスであったことも買春発覚のキーとなったのでしょうか?警官立会いの際の少年の外見的様相がどうであったということも気になります。

別報道等が待たれます。