被害者が報道によると20代知人男性なので「少年(男児)被害事件@学校教師」テーマではなく当社会テーマにいれました。
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北海道教育委員会
学 校 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会 平 成 2 9 年 1 2 月 6 日 付
担当 総務政策局 教職員課 服務管理グループ 内線35-208
被 処 分 者
(略)
処分内容
懲戒免職
事 案 の 概 要
平成29年9月1日(金)23時30分頃から翌2日(土)6時 28分頃までの間、旅館の同室で熟睡していた知人男性の露出 した両胸や下着姿の写真をスマートフォンで撮影するととも に、下着の上から臀部や股間を触った。
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/29.12.6.pdf
2017/12/07 05:00 北海道新聞引用
わいせつ行為など道教委が2人処分
道教委は6日、知人男性にわいせつな行為をしたとして、登別市の高校の男性教諭(43)を懲戒免職とするなど、2件の懲戒処分を発表した。
道教委によると、男性教諭は9月上旬、旅館の同じ部屋に宿泊して眠っていた知人の20代男性の下半身を触ったほか、下着姿の写真をスマートフォンで撮影した。函館中央署に準強制わいせつの疑いで逮捕され、起訴猶予処分となった。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/149646/
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休日と思われる金曜のよりから翌日土曜日まで同じ旅館に同宿するほどですから教諭と被害男性は親しい関係と思われますが、親しき仲にも礼儀ありとの格言を教諭は知らなかったのかもしれません。
また20代男性は被害を親告したものと思われ、被害感情は相当にあったのではないでしょうか。教諭のほうは親しいものにそのようなことをして、たとえ逮捕案件となった行動の最中に相手が睡眠から覚めて行いが発覚してもセクハラ感情のない他愛ないいたずらとして笑って許容してくれるとでも思ったのかもしれませんが、そうは問屋がおろさなかったということでしょう。
それから淫行は未成年者に対するのもだけではないことを事件を他山の石として認識しなければなりません。自己の行いが相手に性的な不快感をもたらしてしまえば、相手の年令にかかわりなく淫行であることを事件と処分は示しているものと受け取りたいものです。